豊橋市の長坂です。
住民投票、行きましょう。
さて、2025年5月15日(木)の豊橋市議会(臨時会)にて、
住民投票条例が議員提案により可決しました。

では!
住民投票、行きましょう。
さて、2025年5月15日(木)の豊橋市議会(臨時会)にて、
住民投票条例が議員提案により可決しました。
【新アリーナ住民投票】
— 豊橋市長坂なおと (@naotoyo84) May 16, 2025
昨日、住民投票条例(議員提案)が可決されました。
7/20(日)が目される参議院選挙に合わせ住民投票が実施されます(期日前投票もあります)
多くの方々にご関心、御投票いただければ幸いです。
自分たちのことを自分たちで決められるまちに。https://t.co/GuRfcSYAEe pic.twitter.com/F0OIltIX1x
「多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業」の継続の賛否を問う住民投票条例が施行されました今回の、住民投票(条例)の要点をお伝えします。
https://www.city.toyohashi.lg.jp/item/118254.htm
- いつ? ⇒ 今夏の参議院議員選挙(投票日は7月20日(日)の可能性大)に合わせて行われます(住民投票条例(以下、条例)第4条より)
- 期日前投票とかは? ⇒ 期日前投票もあります。選挙と同様に、点字投票・代理投票・不在者投票もあります(条例第10条より)。
- どうやって投票するの? ⇒ 参院選と同様の投票所にて、投票用紙(下図)の「◯を書く欄」のうち、賛成または反対のどちらかの欄に「◯」を書いて投票します(条例第9条より)。「×」など◯以外を書くと無効です。◯を複数書いても、他の文字を書いても無効です(条例第12条より)

- 誰が投票できるの? ⇒ 豊橋市議選挙や市長選と同じ(日本国籍を有する豊橋市内に在住の18歳以上)です(条例第5条より)。有権者でなく「投票資格者」と言います。
- 選挙とは違うの? ⇒ 似ていますが、議員や首長を決める選挙(公職選挙)と、法律的には違います。住民投票は公職選挙法の対象外です。そのため(今回は)条例で、ルールなどを決めることになります。例えば、選挙において選挙運動は様々に制約ありますが、今回の条例では「投票運動は、自由」(言葉も「選挙運動」ではない)となっています(条例第15条より)。
- 気をつけることは? ⇒ 投票そのものは、選挙の投票とほとんど同じため、前述の「◯以外の記号や文字を書かないように」以外、特段気をつけることはないと思います。より積極的な活動をお考えの場合「投票運動は、自由」ですが、当然に「買収、脅迫その他投票 資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は住民の平穏な生活環境が侵害されるもの」はダメです(条例第15条より)。
- 投票運動できる期間は? ⇒ 公職選挙の場合、選挙運動期間が、選挙ごとに決められています(参議院議員選挙なら17日、豊橋市議選・市長選7日など投票日の前日までの期間)。しかし、この条例の住民投票では少し複雑です。先ず「インターネット等を利用する方法」は、現時点を含め、投票日の前日までできます。但し、参院選の選挙期間が始まってから(7月20日(日)投開票の場合、7月3日(木)から)は、「インターネット等を利用する方法」ができるのは「投票資格者」のみとなります。つまり、18歳未満・豊橋市外に在住・日本国籍を有しない方は「インターネット等を利用する方法」は(おそらく)7月2日(水)までです。また「インターネット等を利用する方法」以外の投票運動は、投票資格者でも(おそらく)7月3日(木)以降できなくなります(但し、参議院議員選挙の候補者等が、自身の選挙運動等で触れるのは許容される)(条例第15条より)。
自分たちのことを自分たちで決められるまちに。「4度目の正直」住民投票へ号砲!豊橋の新アリーナ、市民も街で訴え https://t.co/kJU8WDkdFY
— 朝日新聞(asahi shimbun) (@asahi) May 27, 2025
愛知県豊橋市の新アリーナ計画をめぐり事業継続の賛否を問う住民投票が、今夏の参院選と同じ日に実施される。
では!