豊橋市議の長坂です。
本日(5/22)19時~「有吉の壁 豊橋の壁を越えろ 2時間SP」議場でもロケがありました。

https://www.ntv.co.jp/ariyoshinokabe/articles/761vg6dh2d0xp88dy5d.html


さて、たまたま同日のニュースとなりました、浅井市長への刑事告発を警察が受理しました。
市民が市長を刑事告発 新アリーナの建設に関する情報公開請求めぐり 愛知・豊橋市(中京テレビNEWS) - Yahooニュース

愛知県豊橋市の新アリーナの建設をめぐる行政不服審査請求に対し、市が虚偽の内容を含んだ弁明書を作成したなどとして、市民が刑事告発しました。

告発文書によりますと、豊橋市の新アリーナの建設に関する情報公開請求をめぐり「公開請求した公文書のすべてが示されていない」として、市議が行政不服審査請求を行ったところ、市は「いずれの公文書もすでに公開していて、それ以外の公文書は不存在である」などと虚偽の弁明書を作成したとされています。

これに対し、新アリーナ建設の賛否を問う住民投票を求める署名活動を行った市民は、市が虚偽の公文書を作成したなどとして刑事告発し、20日付で受理されたということです。

豊橋市の浅井由崇市長は「内容を把握していないため、コメントは差し控える」としています。
https://news.yahoo.co.jp/articles/24d9afcecf9f96d34359c53a95058607501a0c43
https://news.ntv.co.jp/n/ctv/category/politics/ctdc0449acd2b641c5a975e465ad1a9980 


書いたら長くなりましたので、簡単な目次です。
  1. 刑事告発を受理したら、捜査は警察の義務
  2. 虚偽公文書の作成等は、重罪
  3. 今回の公文書は、行政不服審査での文書
  4. 一連の経過
  5. Xデーはいつ?


1.
先ず、一般論且つ非常に重要なこととして、刑事告発を受理した場合、
警察は捜査検察に送付の義務を負う、ということです。
ただし、告訴と告発については、その他の「捜査の端緒」と異なり、唯一、受理した場合に捜査をして事件記録を作成し、検察庁に送付する義務を負うという点が、大きな特徴となっております。
http://www.告訴告発.com/z11.html 
捜査とは、
捜査は、犯人の特定、取り調べ、証拠の収集、家宅捜索、その他、犯罪として立件するために必要な活動をいいます。

なお、必ずしもすべての事件で被疑者を逮捕する訳ではありません。
現行犯の場合、または逃亡や罪証隠滅のおそれがある場合に令状に基づき、逮捕がなされます。
http://www.告訴告発.com/z13.html
市役所に家宅捜査が入るのか。
豊橋市の隠蔽体質を、警察や裁判所はどのように評価されるのでしょうか。



2.
また、虚偽公文書の作成等は重罪です。
240522s_240522_080331_1_si3
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/komuin_taishoku/pdf/080331_1_si3.pdf 
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/komuin_taishoku/080331_1.html 
上記は総務省サイトの資料です。

平成20年と少し古いものですが、
虚偽公文書作成等有印の場合「1年以上10年以下の懲役
これは、わいろを受け取る「収賄」の7年や5年以下よりも重いです。



3.
今回、刑事告発の対象となった公文書(弁明書)は、
行政不服審査」という、かなり重い行政手続きにて、豊橋市が提出した文書です。
行政不服審査法の概要

 行政庁の行った処分又は不作為に不服がある場合に、行政不服審査法に基づいて、不服を申し立てる(審査請求をする)ことができます。

 裁判とは異なり、行政庁が処分の違法性や不当性の判断を行います。

 審理員による審理手続、行政不服審査会等への諮問等により公平・中立な審理が行われます。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/fufuku/gaiyou02.html
リコール署名や選挙運動に関連して「民主主義の根幹(を脅かす)」など最近よく耳にします。
情報公開や不服審査の制度も、同じように民主主義の根幹と言えます。

「豊橋市情報公開・個人情報保護審査会」に不服審査いただきましたが、
この委員は弁護士の方などに就いていただいています。

この審査の判断材料となる資料(弁明書)において、
豊橋市が虚偽の公文書を作成した、という刑事告発です。

> 豊橋市情報公開・個人情報保護審査会
https://www.city.toyohashi.lg.jp/6479.htm
(ご参考に本件の答申は第101号です)



4.
一連の経過は下記のようになります。
(★は、住民訴訟の経過等で令和6年3月以降(後から)明らかになったこと)

★令和4年6月10日
委託事業者(株式会社日本総合研究所、以下、日本総研)が、報告書案(以下、便宜的に「丙0報告書」)を、豊橋市に提示。収支予測は下記の通り。
  • PFI-BTO方式(以下、BTO): ▲7000万円
  • BTコンセッション方式(以下、コンセッション): 1億2000万円

◎令和4年6月20日: 委託事業の期日(成果品の納期)、この6月20日付けにて完了検査。

★令和4年6月21日~28日
豊橋市が日本総研と協議しつつ、丙0報告書を修正。収支予測の「修正」は下記の通り。
  • BTO: ▲7000万円(丙0)⇒▲5000万円(丙1)
  • コンセッション: 1億2000万円(丙0)⇒2900万円(丙1)

◎令和4年6月29日10時~: 多目的屋内施設検討会議(出席者:両副市長、部次長6名など)
 ★本会議の議事録は、住民訴訟の元となる住民監査請求の資料として、豊橋市長が監査委員へ提出済

★令和4年7月1日~20日
豊橋市が主導して、丙1報告書を再修正。収支予測の「修正」は下記の通り。
  • BTO: ▲7000万円(丙0)⇒▲5000万円(丙1)⇒▲2100万円
  • コンセッション: 1億2000万円(丙0)⇒2900万円(丙1)⇒削除

◎令和4年8月3日頃
 市議会議員に、8月10日開催予定(後に延期)の委員会資料として「多目的屋内施設関連市場調査報告書」が示される。
  • BTOのみ: ▲2100万円BTコンセッション方式での試算は記載なし

◎令和4年8月10日頃
 市議会議員に、委員会資料(報告書)の差替が伝えられる(市民へは延期後の9月1日、委員会開催に併せて、差替後の報告書のみ公表される)。
  • BTOのみ: ▲2100万円(差替前)⇒▲5400万円(差替後)

 ~~公文書公開請求、及び、行政不服審査請求の経過~~

◎令和4年8月24日付 公文書公開請求(長坂より)
「多目的屋内施設関連市場調査(予算上は「多目的屋内施設検討調査委託料」)」に関する以下一切の文書・記録(※メールなど電磁的記録を含む)
  • 委託事業者から提出された成果物の全て
  • 委託事業者への検収・支払いに関する一切の文書・記録(費用明細なども含む)

◎令和4年9月7日付 公文書一部公開決定通知書(豊橋市長)
 ⇒ 丙0・丙1報告書の存在は示されず

◎令和4年12月6日付 行政不服審査の請求(長坂より)
3 審査請求の趣旨
(1) 本処分のうち、豊橋市情報公開条例第6条第1項第2号及び第7号に該当するとの理由で、公開しないことなった箇所の公開について、審査を求める。

(2) 本処分に関し、公開請求した公文書の全てが示されていないことが認められるため、存在未確認の文書の存在も含め、他の該当文書の有無について、審査を求める

令和5年2月24日付 弁明書(処分庁:豊橋市長)
【※この文書の記載が虚偽という刑事告発です】
(丙0丙1報告書があったのに、他の文書(報告書)は「不存在」「存在しない」と弁明)
230224_benmei0104
(略)それ以外の文書は作成・取得しておらず、不存在である。(略)

以上により(略)他に対象となる文書は存在しない

(この間、弁明書に対する反論書の提出、豊橋市情報公開・個人情報保護審査会(以下、審査会)の諮問、審査会での意見陳述及び意見書等の提出、審査会からの答申(第101号)、審査庁による裁決などで約1年)

◎令和6年2月19日付 裁決を受けての公文書一部公開決定通知書(豊橋市長)
 ⇒ 丙0・丙1報告書の存在は示されず

 ~~公文書公開請求、及び、審査請求の経過、はここまで~~

◎令和6年3月7日付 裁判における証拠として、委託事業者(株式会社日本総合研究所)代理人弁護士より、丙1報告書が示される(補助参加人(日本総研)第1準備書面)。

◎令和6年4月26日付 裁判における豊橋市の主張の中で、丙0報告書の存在や、丙0⇒丙1報告書の修正が示される(被告 第4準備書面)。

◎令和6年5月20日 浅井市長に対する刑事告発を、警察が受理。



5.
最後に「Xデー」について
警察がいつ捜査に動かれるのかはわかりません。

長坂としては、捜査が尽くされ、様々な真実・事実が明らかになること、
それは、できるだけ、新アリーナの事業者との契約が成される前が望ましく、
また、繰り返し申しているように、契約前に市長選挙なりで、
(住民投票が望ましかったですが)市民の選択が示されるのが、良く思われます。

では。