豊橋市議の長坂です。
ブログ更新できておらず恐縮です。

さて、9月議会(定例会)の質問順、抽選で
9月6日(水)の7番目(全体24番目)になりました。

一人最大1時間のため、7番目となると時間が読みにくいですが、
早ければ14時頃から、きっとたぶん15時頃のスタートと思われます。

インターネット中継はこちらです。
http://www.toyohashi-city.stream.jfit.co.jp/ 
(豊橋市議会)傍聴について
https://www.city.toyohashi.lg.jp/8124.htm



今回、質問するのは下記項目です。
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以下、詳細です。



1.子連れがよく行く公共施設の対応について 
(1)トイレ内の乳幼児用椅子設置について

(2)おむつの持ち帰り不要について
ここにこ、のんほいパークを筆頭に、児童館や市役所庁舎、できれば市民館なども想定しています。



2.県ファミリーシップ制度への対応について 
(1)本市パートナーシップ制度に関する対応について

(2)他制度や市の施設の対応について
先日、愛知県がファミリーシップ制度を来年4月から導入することが報じられました。
愛知県の大村知事は性別を問わず法的な婚姻関係を結んでいないすべてのカップルや生活を共にする子どもに対し、婚姻関係にある家族と同様の行政サービスを受けられる「ファミリーシップ制度」を来年4月に創設することを目指し検討を始める考えを明らかにしました

 - 愛知県 ファミリーシップ制度の来年4月創設を目指す|NHK 東海のニュース 
https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagoya/20230817/3000031246.html 

この制度によって、県営住宅の入居や県営病院での面会などで家族関係と同様の取り扱いが認められるということです。

 - 愛知県が「ファミリーシップ制度」導入へ 来年4月開始の方針、子ども含む制度は都道府県で初(メ〜テレ(名古屋テレビ))
https://news.yahoo.co.jp/articles/7862ead80ef3aa5600f7a40ed9a0eda585ea4566 
既に豊橋市では性的少数者の方を対象とした「パートナーシップ制度」があります。
県の制度の対象は、子どもも含めて市制度よりも広いため、
市の制度の今後や、市営住宅や市民病院など市の施設の対応について、聞きます。



3.今後の暑さ回避等について 
(1)学校・教育における運動や屋外活動、休校判断について

(2)本市が関与する式典・イベントの開催時期等の見直しについて
 ア.みなとフェスティバルについて
 イ.いきいきフェスタについて
 ウ.総合防災訓練について
 エ.その他、本市が関与する式典・イベント全般への開催時期等や中止判断の考え方について
皆様ご存知のように、今年の暑さはすごいです。
学校での対応や、式典・イベント時期の見直しなどについて聞きます。



4.法令等の遵守と再発防止について 
(1)直接請求署名簿の審査期間(地方自治法第74条の2)について

(2)当選の効力に関する異議申出に対する決定時期(公職選挙法第213条)について

(3)公文書の公開決定等の期限(豊橋市情報公開条例第11条)について

(4)豊橋市パブリックコメント手続要綱、及び、同考え方について
 ア.周知や意見等の提出期間等(第4条~第7条)について
 イ.意見等を考慮した政策等の決定(第9条第1項)について
 ウ.提出された意見等や実施機関の考え方の公表(第9条第2項)について

(5)書面による出張の復命(豊橋市職員服務規程第6条)について

(6)豊橋市情報公開・個人情報保護審査会の答申第97号「第6 付記」について
昨今、豊橋市で法令等のルールがしっかり守られていないのでは、という事例が散見します。
今回は個別の事例について聞くのでなく、今後はしっかり守られるように、ということを主眼に聞きます。

(1)直接請求署名簿の審査期間(地方自治法第74条の2)について

こちらは昨年末に提出されて新アリーナの住民投票に関し、
地方自治法では署名簿等の審査を「二十日以内に」行うことになっていますが、
実際は50日以上かかりました。
https://www.city.toyohashi.lg.jp/53599.htm


(2)当選の効力に関する異議申出に対する決定時期(公職選挙法第213条)について

先の市議選に関し「当選の効力に関する異議の申出」がありました。
こちらも公選法では「申出を受けた日から三十日以内に」とありますが、
2か月ほどかかりました。
https://www.city.toyohashi.lg.jp/56961.htm 


(3)公文書の公開決定等の期限(豊橋市情報公開条例第11条)について

情報公開条例では「公開決定等の期限」を「公開請求があった日から14日以内」としています。
しかし、繰り返し延長されるものも多く、半年以上前の請求で未だ決定がないものもあります。


(4)豊橋市パブリックコメント手続要綱、及び、同考え方について
 ア.周知や意見等の提出期間等(第4条~第7条)について

第4条~第7条を合わせると、次のような流れ・手続きになります。
周知(広報とよはし及び市のホームページに掲載)
⇒政策等の案の公表 ⇒ 提出期間(政策等の案の公表の日から30日以上

しかし、新アリーナに関するパブリックコメントに関し、
広報とよはしにて周知されることなく、案が公表され、
その日から約30日という期限になりました。

その後、期限が延長され、
後追いで翌7月(1日付け)の広報とよはしに掲載となりましたが、
期限が7月30日までにはなりませんでした。


 イ.意見等を考慮した政策等の決定(第9条第1項)について

第9条第1項に次のように記されています。
「実施機関は、前2条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の決定を行うものとする」

しかし、そのような形跡は感じられません。

> 豊橋市の新アリーナ巡りパブコメ過去最多 幅広い声にも「参考にする」で計画変更なし:中日新聞
https://www.chunichi.co.jp/article/751597

> 豊橋新アリーナ計画、パブコメに応募100人超も「変更する考えはない」:中日新聞
https://www.chunichi.co.jp/article/713518 

「要綱の考え方」p7に
「(ア)提出された意見等を踏まえ、公表した政策等の案を修正した場合、その修正内容及び修正理由を公表する。」
とあり、修正内容・理由の公表はないことから、少なくとも、意見等を踏まえた修正はなかった、とみなせます。

公開された意見の中には、
「「関連計画等」の中に「吉田城址保存活用計画」も入れるべきでないか」
など、至極真っ当適切な意見もありましたが、それすら反映されませんでした。

余談ですが、中間報告に明らかな数字の間違い
(内部資料と照らし合わせないと分からない間違い)があり、
それが変更されていますが、それについて未だ適当な説明はなく、
修正の公表なども把握しておりません

(追記)
字消し線部分に関連し、市サイトに「新旧対照表」が掲載されました。
https://www.city.toyohashi.lg.jp/53598.htm
(追記おわり)


 ウ.提出された意見等や実施機関の考え方の公表(第9条第2項)について

「要綱の考え方」p7に
「単に賛否の結論だけを示した意見については、実施機関の考え方を示さないものとする」
「(イ) 複数の意見が提出された場合、類似した意見ごとにまとめて公表する」
とあります。

しかし今回、類似した意見ごとにまとめられず、全てそのまま公表しました。
更に「単に賛否の結論だけを示した意見」にも考え方を示しています。

(ご参考)
https://www.city.toyohashi.lg.jp/6489.htm 
https://www.city.toyohashi.lg.jp/53598.htm 


(5)書面による出張の復命(豊橋市職員服務規程第6条)について

「豊橋市職員服務規程」には、
「職員は、出張中緊急を要するものはその都度、その他のものは帰庁後3日以内に書面により出張に係る用務概要を復命しなければならない。」とあります。

しかし、情報公開では多くの出張で、復命書等の存在が確認できません。
続きは(6)に譲ります。

(6)豊橋市情報公開・個人情報保護審査会の答申第97号「第6 付記」について
「第6 付記」の内容は次の通りです。
第6 付記
文書管理については、豊橋市では、豊橋市文書取扱規程(昭和33年訓令第6号)が制定されており、文書取扱いの原則や保存期間、起案等の文書管理の一般的なルールが定められている。

行政機関において文書主義が採用されている趣旨は、文書を作成することで適正かつ効率的な意思決定に資するとともに、経緯を含めた意思決定に至る過程並びに実施機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるようにすることにあると考えられる(公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)第4条)。そのため、今後は文書主義の趣旨に照らし、適切に公文書を作成し、管理するよう努められたい。
この答申は今年3月末に出ました。
しかし、その後の7月には次のような報道が。

> 避難困難地域への球場移設 検討記録「不存在」:中日新聞
https://biz.chunichi.co.jp/news/article/10/64989/

このような重要案件で全く文書が残っていないとは、
行政機関として由々しき状態だと感じられます。

今の浅井市政はどちらに近いと思われますでしょうか?
重要な情報が共有されず、透明性が低い(多選の市政)
情報公開が徹底され、透明性が高い(浅井よしたかが実現する市政)
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> 浅井よしたかニュース10・11月合併号(2020)より



5.住民投票について
(1)市長より、豊橋公園への多目的屋内施設(新アリーナ)整備の賛否を問う住民投票条例を提案する考えについて

(2)常設型住民投票条例(住民投票も規定する、いわゆる自治基本条例を含む)を市長提案する考えについて
(1)は言わずもがな。
(2)は2月の住民投票条例の審議の際、住民投票のテーマ(新アリーナ)でなく、
投票対象者の範囲など手続き的なところで議論になったり、反対理由とされていたので、
このあたりは共通のルールが予め整備されていた方がよいのでないか、という問題意識です。



6.ユニチカ跡地について 
(1)市長を「3期以上続ける弊害」と「ユニチカ跡地問題」及びその住民訴訟の「敗訴」、それぞれの因果関係について

(2)佐原市長は「ユニチカが土地を売却することを黙認、擁護した」のは事実かについて

(3)浅井市長が就任後に新たに把握したこと、及び、そのうち当時の佐原市政の対応は適切であったと判断したことについて
 ア.2014年のユニチカ社長(当時)による佐原市長への接触以降、土地を売却するまでの佐原市政のユニチカへの対応について
 イ.佐原市長による住民訴訟の控訴判断とその判断の理由について
 ウ.佐原市長による住民訴訟の上告判断とその判断の理由について
(1)(2)に関しては、浅井氏が選挙に際し、次のような主張されていたので、その事実確認が主です。

「3期以上続ける弊害3点」が端的に現れたのが、豊橋市が最高裁でも敗訴した「ユニチカ跡地問題」です。」
佐原市長は(略)ユニチカが土地を売却することを黙認、擁護した。」

(3)は「ユニチカ跡地問題」において、未だ明らかになってないと思われる部分です。
ア.については(2)の「黙認、擁護」とも一部重なりますが、実際にユニチカ社長からどのような話があり、佐原市長はどのような回答をされたのかなど。
イ.ウ.については、裁判書類に書いてあるような「表向き」の理由でなく、63億や21億を拒むような上訴に、どのような「思惑」があったのか、など。

(ご参考)
浅井よしたかニュース9・10月合併号(2020)より
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冒頭の繰り返しですが、

インターネット中継はこちらです。
http://www.toyohashi-city.stream.jfit.co.jp/ 
(豊橋市議会)傍聴について
https://www.city.toyohashi.lg.jp/8124.htm

ご関心賜われれば幸いです。

では!