豊橋市議の長坂です。
7月20日(木)締切です、ご意見ドシドシお寄せください。
https://www.city.toyohashi.lg.jp/item/99623.htm 
https://www.city.toyohashi.lg.jp/13375.htm 

さて、新アリーナ(多目的屋内施設整備基本計画(案)中間報告)のパブリックコメントが、
当初の7月11日(火)から20日(木)まで、と9日間延長となりました。

その理由は報道発表資料にて、
現段階において多くのご意見をいただいていますが、広く周知するため広報とよはし7月号に意見募集の記事を掲載することにしました。
と、良いように書かれていますが、実際は内規に従っていないことが指摘されています。

「豊橋市パブリックコメント手続要綱(下記URL)」に次のように定められています。
https://www.city.toyohashi.lg.jp/6489.htm 
(周知)
第6条 実施機関は、政策等の案を公表するにあたっては、あらかじめ、次に掲げる事項を広報とよはし及び市のホームページに掲載し、パブリックコメント手続の実施について市民等に周知するよう努めるものとする。
「あらかじめ」「広報とよはし」に掲載するルールになっているにも関わらず、
6月9日(金)の新アリーナに関する委員会(市議会)終了直後の翌週すぐ、
6月12日(月)から拙速にパブリックコメントをスタートさせました。

「拙速」という言葉は、僕が普段避けている言葉のひとつです。
しかし今回は内規に反していることを踏まえ、敢えて使います。
明らかに「拙速」です。



本件は、6月17日に、私がお招きいただき開催された、
新アリーナ中間報告の説明会にて参加者方のご質問からご指摘ありました。

私は、努力義務規定(努めるものとする)であり義務ではないことを理由に、
豊橋市はこのまま強行すると思われましたが、まだ善良な職員が機能できたようです。



しかしながら、
6月1日号の広報とよはし(p24)に掲載のパブリックコメントは、
7月3日(月)まで実施されます。
(住民基本台帳に関する事務に係る特定個人情報保護評価書)
https://www.city.toyohashi.lg.jp/56506.htm 

また7月1日号(p26)掲載の他のパブリックコメントは、
8月4日(金)までです。
(豊橋市立地適正化計画(防災指針)(素案))
https://www.city.toyohashi.lg.jp/56927.htm 

先ほどの手続要綱には次の定めもあり、
(意見等の募集及び提出期間)
第7条 実施機関は、政策等の案の公表の日から30日以上の期間を設けて、意見等を募集しな ければならない。
市サイトにもこのように。
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これを踏まえれば、新アリーナのパブリックコメントも、
8月頭の締切とされるべきで、7月20日でも不足です。

7月21日~末日に何かあるのでしょうか。



今回の件で、
家屋倒壊等氾濫想定区域や、津波の避難困難地域だけでなく、
新アリーナ件については、あまりに視野が狭くなり過ぎ、
もはや通常範囲の適切な行政手続きですら、
見えなくなっていることが、強く懸念されました。

「白紙」「ゼロベース」に、
し過ぎてしまったのでないでしょうか。

では。