豊橋市議の長坂です。
被災された方にお見舞い申し上げます。
さて、静岡県の弁護士・永野海さんという方のフェイスブック投稿から、
静岡県磐田市が災害救助法の適用を受けたことを知りました。
(※以下、にわか知識で記しますので、間違いあれば適宜修正します)
平たく言うと、この災害救助法の適用を受けると、
この中で「4号」での適用というのは、
1号~3号が、ある程度被害状況がわかってからの適用に対し、
4号は「おそれ」の段階で適用できるようになっています。
つまり、1~3号は適用までに時間が掛かる一方、
4号では迅速な対応(災害救助)が可能となります。
令和4年度の内閣府(防災担当)の資料においても
■
また、磐田市だけでなく、埼玉県越谷市なども適用を受けました。
越谷市は豊橋市と同じ中核市のため、中核市だから対象外、ということもなさそうです。
報道などを見ても、台風2号の被害は、愛知県や豊橋市において、
全国有数の被害であったと思われますので、磐田市や越谷市が適用され、
豊橋市が適用されない、ということはないのでは、と思われます。
他方、この制度は先ず市町村や都道府県からの申請ありき、のはずですので、
豊橋市や愛知県から動かなければ、適用されることもありません。
(訂正)
「適用」の決定主体が、主としては国でなく都道府県でした。
また市町村の要請なくとも、都道府県の判断で適用決定もできるようです。
いずれにしても、市町村または都道府県が自ら動く必要が高そうです。
(訂正おわり)
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磐田市・静岡県・国は、一晩(しかも週末)で要請~適用決定という迅速対応です。
他方、大村知事のツイッターを見ても、この週末、
豊橋市を含む被災地域を見た、という投稿もないようで、
「あぁこれがあの『西高東低』か」と愕然としています。
加えて、浅井市長の公式ツイッターは3日(金)に
「午後3時に災害対策本部員会議を開催しました。」
と投稿して以来、音信不通です。
(台風2号に関する投稿もこの1件のみ)
■
本件(磐田市の4号適用)については、ブログに書くだけでなく、
6月4日(日)14時過ぎに、豊橋市役所にも伝えています。
既に、大雨から2夜明けていますので、4号適用可能な「おそれ」という段階でなく、
1~3号のように被災状況を確定できないと災害救助法が適用されない段階かもしれません。
(つまり、それだけ適用が遅くなります)
しかしながら、善良な県市職員のみなさまにおいて、
被災した市民県民のため、ただただ一刻も早く
ご対応いただけることを望むばかりです。
では。
(ご参考)
永野海 弁護士ご投稿
https://www.facebook.com/kai.nagano/posts/pfbid02K...
https://www.facebook.com/kai.nagano/posts/pfbid02h...
内閣府防災情報のページ
https://www.bousai.go.jp/oyakudachi/info_saigaikyujo.html
被災された方にお見舞い申し上げます。
さて、静岡県の弁護士・永野海さんという方のフェイスブック投稿から、
静岡県磐田市が災害救助法の適用を受けたことを知りました。
(※以下、にわか知識で記しますので、間違いあれば適宜修正します)
平たく言うと、この災害救助法の適用を受けると、
- 被災者が受けられる支援の幅が広がる(可能性がある)
- 救助の実施主体が市町村から都道府県になる
- 費用負担が国と都道府県になる(市町村の費用負担なし)
この中で「4号」での適用というのは、
1号~3号が、ある程度被害状況がわかってからの適用に対し、
4号は「おそれ」の段階で適用できるようになっています。
つまり、1~3号は適用までに時間が掛かる一方、
4号では迅速な対応(災害救助)が可能となります。
令和4年度の内閣府(防災担当)の資料においても
法の目的である「被災者の保護」と「社会の秩序の保全」のためには、何よりも迅速な 法適用が必要であり、災害時に迅速な法適用判断が可能な4号基準による適用を積極的に 進めるべきとしています。
■
また、磐田市だけでなく、埼玉県越谷市なども適用を受けました。
越谷市は豊橋市と同じ中核市のため、中核市だから対象外、ということもなさそうです。
報道などを見ても、台風2号の被害は、愛知県や豊橋市において、
全国有数の被害であったと思われますので、磐田市や越谷市が適用され、
豊橋市が適用されない、ということはないのでは、と思われます。
豊橋市や愛知県から動かなければ、適用されることもありません。
(訂正)
「適用」の決定主体が、主としては国でなく都道府県でした。
また市町村の要請なくとも、都道府県の判断で適用決定もできるようです。
いずれにしても、市町村または都道府県が自ら動く必要が高そうです。
(訂正おわり)
■
磐田市・静岡県・国は、一晩(しかも週末)で要請~適用決定という迅速対応です。
敷地川の堤防決壊が発生した磐田市は2日深夜、県に同法適用を要請した。県は堤防決壊で広範囲が浸水し、継続的な支援が必要になる可能性があると判断。国との調整を経て3日未明に決定した。国の発表では、埼玉県への適用も3日(土)午前10時30分となっており、静岡同様に、実質一晩未満での迅速な意思決定と対応があったと見受けられます。
救助法適用迅速に判断 台風15号教訓に静岡県と市町連携|あなたの静岡新聞 https://www.at-s.com/news/article/shizuoka/1252319.html
雨のピークは3日午前2時頃だったとみられ、一時は東部や南部を中心に9市町が計22万5352世帯を対象に避難指示を出した。いずれも同日夕までに解除された。未明から朝には、東部など3000軒以上で停電もあった。■
県は3日午前、災害対策本部を設置し、越谷市と草加市、松伏町に災害救助法の適用を決定。県と国が被害復旧に必要な費用を負担する。県内での同法適用は2019年の台風19号以来だ。被害の詳細は把握できていないが、県は15年に3市町で2800棟以上が浸水した水害と同規模の被害になると想定。「空振りを恐れるべきでない」(大野知事)と早期の適用に踏み切った。
埼玉県知事「空振り恐れるべきでない」、3市町に災害救助法適用…15年2800棟浸水と同規模被害か : 読売新聞オンライン
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230604-OYT1T50063/
他方、大村知事のツイッターを見ても、この週末、
豊橋市を含む被災地域を見た、という投稿もないようで、
「あぁこれがあの『西高東低』か」と愕然としています。
①午後5時45分から、久屋大通公園で開催された手羽先サミット®9のグランプリセレモニーにてご挨拶。
— 大村秀章 (@ohmura_hideaki) June 4, 2023
なごやめし代表の手羽先が全国から集まる「手羽先サミット」は今年で9回目。
手羽先という食文化が一層盛り上がると同時に、「あいちめし」の知名度が全国規模になっていくことを期待します。 pic.twitter.com/FErgW4fJBb
加えて、浅井市長の公式ツイッターは3日(金)に
「午後3時に災害対策本部員会議を開催しました。」
と投稿して以来、音信不通です。
(台風2号に関する投稿もこの1件のみ)
■
本件(磐田市の4号適用)については、ブログに書くだけでなく、
6月4日(日)14時過ぎに、豊橋市役所にも伝えています。
既に、大雨から2夜明けていますので、4号適用可能な「おそれ」という段階でなく、
1~3号のように被災状況を確定できないと災害救助法が適用されない段階かもしれません。
(つまり、それだけ適用が遅くなります)
しかしながら、善良な県市職員のみなさまにおいて、
被災した市民県民のため、ただただ一刻も早く
ご対応いただけることを望むばかりです。
では。
(ご参考)
永野海 弁護士ご投稿
https://www.facebook.com/kai.nagano/posts/pfbid02K...
https://www.facebook.com/kai.nagano/posts/pfbid02h...
内閣府防災情報のページ
https://www.bousai.go.jp/oyakudachi/info_saigaikyujo.html
- 災害救助法の概要(令和4年7月)(PDF形式:2.8MB)
- 令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害救助法の適用について【第2報】(PDF形式:376.9KB)