豊橋市議の長坂です。
豊橋市の市民課、グッジョブです。

さて、「男女共同参画推進条例」を「男女共同参画及び性の多様性を尊重する社会づくりを推進する条例」と改正する条例案の審議が、豊橋市議会でありました。

そこで、住民票の続柄(つづきがら)記載について「縁故者」を、豊橋市のパートナーシップ制度利用者が使えるのか確認したところ、

「はい、できます(要約)」と!
https://youtu.be/as5RQY3ObyM?t=2760 
(パートナーシップ制度の話は46:00頃より※頭出し済)



僕が本件を知ったのは、いわゆる「当事者」議員のフロントランナーであられる、東京世田谷の上川あや区議の情報から。
> 1.同性パートナーの住民票の続柄記載に「縁故者」を
https://ah-yeah.com/activity/questions/2022/question20220324a/ 


詳細(上記)を見ると、非常に丁寧に質問を重ねられ「ようやく」という感じでした。

ですから豊橋市では、とてもあっさり「はい、できます」というご答弁いただけたのは、とても驚き且つ感激です。


豊橋市サイトにはその旨の記載がないので、記載いただくようお伝えもいたしました。

(追記)記載くださいました!
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(追記おわり)

> 豊橋市パートナーシップ制度|豊橋市
https://www.city.toyohashi.lg.jp/45694.htm 

市民協働推進課はもちろん、住民票担当の市民課さん、ありがとうございます。



今回の改正は「大きな前進」と思って、賛成しました。
しかしながら、条例改正にあたっての豊橋市の認識や理解には、残念ながらとても非道いものもありました。

ご関心あられる方は、先程のYoutube動画の22:00くらいからご覧いただけます。
人によっては強い嫌悪感や気分を害することもあられるかもしれませんので、事前にお気をつけください。

ご参考に、末尾に改正案を載せておきます。



余談ですが、質疑にあたり「続柄 一覧」などで検索していたら、こんなものを見つけました。
(オ) 世帯主との続柄の記載方法
 世帯主との続柄は,妻,子,父,母,妹,弟,子の妻,妻(未届),妻の子,縁故者,同居人等と記載する。

 - 住民基本台帳事務処理要領の一部改正について(通知)総務省自治行政局長 平成24年2月10日
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/kanrentsuchi/pdf/05/s_10_17.pdf 
総務省の通知です。
約10年前なので、もしかしたら変わっているかもしれませんが、「妻」はあるのに「夫」はないこと、全然「男女共同参画」でないですね。
(よく見たら「妹」「弟」はあるのに「姉」「兄」もない)

では。

(ご参考)
改正前(現行条例)
https://www.city.toyohashi.lg.jp/8118.htm 
令和4年8月22日会議録(案件:豊橋市男女共同参画推進条例の改正の考え方について)
https://ssp.kaigiroku.net/tenant/toyohashi/
今回の改正案
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