豊橋市議の長坂です。
ご協力いただける弁護士様も探しています。
さて、市議会9月定例会にて、
(ご参考)
http://nagasakanaoto.blog.jp/220831.html
しかし残念ながら、回答は「公務としての出席は適切だった」というものでした。
そこで、豊橋市の監査委員(うち2名は市議会議員)に判断を仰ぐため「住民監査請求」というものを提出しました。
もし、この監査請求で棄却(≒却下)されると次は住民訴訟となりお金もかかるので躊躇われもしたのですが、先ずは監査委員の良心を信じ、請求しました。
10月上旬に提出しており、請求提出から60日以内に結果が出ますので、12月10日くらいまでには、監査委員の御判断がわかるはずです。
請求要旨は下記です。
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では。
ご協力いただける弁護士様も探しています。
さて、市議会9月定例会にて、
浅井市長が公務として「立正佼成会豊橋教会60周年記念式典」に出席し、祝辞を述べたという事案、政治家浅井氏と同宗教法人等との関係などについて、聞きました。
(ご参考)
> 政教分離は?浅井市長、公務として新興宗教の式典に出席、祝辞も記録に
> PTA、新アリーナ、浅井市長と新興宗教など、9/5(月)13時頃~市議会で聞きますhttp://nagasakanaoto.blog.jp/220831.html
しかし残念ながら、回答は「公務としての出席は適切だった」というものでした。
そこで、豊橋市の監査委員(うち2名は市議会議員)に判断を仰ぐため「住民監査請求」というものを提出しました。
もし、この監査請求で棄却(≒却下)されると次は住民訴訟となりお金もかかるので躊躇われもしたのですが、先ずは監査委員の良心を信じ、請求しました。
10月上旬に提出しており、請求提出から60日以内に結果が出ますので、12月10日くらいまでには、監査委員の御判断がわかるはずです。
請求要旨は下記です。
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豊橋市職員措置請求書
1.請求の要旨
(1)請求の要旨
豊橋市長浅井由崇は、2021(令和3)年10月10日(日)午前に宗教法人である立正佼成会の豊橋教会にて、同教会の60周年記念式典に出席した(事実証明書1)。また、同宗教法人の関連サイト「佼成新聞DIGITAL」によると、浅井市長はその場で祝辞も述べられた(事実証明書2)。この出席は、豊橋市の職員を同行させ、公用車を用いた公務としての行為(以下、当該行為)であることを、令和4年9月の豊橋市議会の答弁にて確認している。
豊橋市長の当該行為は、政教分離原則(憲法20条1項、3項、89条)に違反し違憲である。従って、当該行為に伴う豊橋市の公金支出相当額を浅井由崇氏が豊橋市に支払うよう、豊橋市の執行機関が浅井由崇氏に対し請求することを求める。
(2)本件に関する財務会計上の行為
ア.令和3年度豊橋市一般会計・特別会計歳入歳出決算付属書より
(ア)豊橋市は、2021(令和3)年度の市長ら特別職の人件費として、2021(令和3)年度末までに44,819,191円を支出した(事実証明書3)。
(イ)豊橋市は、2021(令和3)年度の一般職の人件費として、2021(令和3)年度末までに1,653,847,884円を支出した(事実証明書3)(この人件費には、給料月額だけでなく、期末・勤勉手当など各種手当が含まれていることを確認している(退職手当は除く))。
(ウ)豊橋市は、2021(令和3)年度の秘書事務費として、2021(令和3)年度末までに4,816,255円を支出した(事実証明書3)。
(エ)豊橋市は、2021(令和3)年度の交際費として、2021(令和3)年度末までに968,614円を支出した(事実証明書3)。
(オ)豊橋市は、2021(令和3)年度の車両管理運転事務費として、2021(令和3)年度末までに38,507,276円を支出した(事実証明書4)。
イ.令和4年9月豊橋市議会定例会(決算特別委員会)答弁より
(ア)同行した職員の人件費に関し、「時間給相当額を元に計算しますと、3900円程度」旨の答弁があった(この相当額は、給料月額と地域手当のみから計算しており、期末・勤勉手当などは含まれていないことを確認している)。
(イ)公用車の燃料代に関し、「公務として出席しなかった場合との比較、という趣旨で考えますと、約80円程度と推定」旨の答弁があった。
(3)宗教的活動
豊橋市長浅井由崇が公務として出席された「立正佼成会豊橋教会60周年記念式典(以下、本式典)」の概要は、同宗教法人の関連サイト「佼成新聞DIGITAL」記事(事実証明書2)にて、以下のように記されている。
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立正佼成会豊橋教会は昨年に発足60周年を迎え、10月10日に記念式典を教会道場で開催した。式典の様子は会員にライブ配信された。
式典では河本真德教会長を導師に読経供養が行われ、庭野日鑛会長の啓白文が奏上された。浅井由崇豊橋市長の祝辞に続き、青年婦人部庶務(36)、主任(64)が体験説法。この中で婦人部庶務は、息子の潔癖症状に戸惑ったが、教会長の助言で「子供の変化は成長の可能性の表れ」と受けとめられ、息子に寄り添い続けた体験を発表した。その上で、育児に悩む友人の善い縁になりたいとの願いを語った。
講話に立った國富敬二理事長は、「四法成就」の教えを引用しながら、「社会全体の幸福を願い、人々の苦しみに寄り添い、心の痛みを分かち合う優しさが大切」と述べた。
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立正佼成会は宗教法人であるため、宗教団体であることは明らかである。同じく、立正佼成会豊橋教会が宗教団体であることも明らかである。従って、本式典が実施された立正佼成会豊橋教会道場が宗教施設であることも明らかである。また、本式典には「読経」「啓白文」「体験説法」「講話」「教え」などが含まれ、本式典が宗教活動であったことは明らかである。
そうすると、豊橋市長浅井由崇が本式典に公務として出席し、豊橋市長として祝辞を述べた行為は、豊橋市長が立正佼成会豊橋教会の宗教活動(本式典)に賛同、祝賀する趣旨を表明したものである。当該行為についての一般人の宗教的評価としても、当該行為はそのような趣旨の行為であると理解し、豊橋市が、本式典を賛同・祝賀しているとの印象を抱くのが通常であると解される。また、本式典の主催・会場・式典名称からも豊橋市長浅井由崇は、主観的にも本式典を賛同、祝賀する目的があったと推認され、ひいては当該行為が、宗教的意義・効果を持つことを十分に認識、了知して行動したと認めるのが相当である。
そして、当該行為は、同式典に現地で参加した者のみが認知するに留まらず、「会員にライブ配信」され、会員以外に対しても「佼成新聞DIGITAL」での掲載や、公務であるため、「市長の動き」として豊橋市サイトや記者発表を通じ新聞にも掲載され(事実証明書1・5・6)、市民等に広く知られることとなり、特定の宗教団体である立正佼成会豊橋教会に対する援助、助長、促進になる効果を有した。
以上によれば、当該行為は、特定の宗教活動を賛同・祝賀する意義・目的を有しており、かつ、特定の宗教に対する援助、助長、促進になる効果を有するものであったといえる。従って、豊橋市長浅井由崇による当該行為は、憲法20条第3項の禁止する宗教的活動に当たり、地方公共団体の適法な事務には含まれず、違法である。
(4)求める措置
監査委員は、当該行為に伴う豊橋市の公金支出相当額を、浅井由崇氏が豊橋市に対し支払うよう請求することを、豊橋市の執行機関に勧告することを求める。
事実証明書 一覧裁判(住民訴訟)まではしたくないのですが。
1.豊橋市サイトより「市長の動き」(令和3年10月実績のうち、10月10日を含む頁)
https://www.city.toyohashi.lg.jp/49177.htm
2.「佼成新聞DIGITAL」2021年10月14日ニュース「秩父、豊橋の両教会で周年記念式典」
https://shimbun.kosei-shuppan.co.jp/news/51734/
3.令和3年度豊橋市一般会計・特別会計歳入歳出決算付属書p122-123
https://www.city.toyohashi.lg.jp/53496.htm
4.令和3年度豊橋市一般会計・特別会計歳入歳出決算付属書p128-129
https://www.city.toyohashi.lg.jp/53496.htm
5.東愛知新聞 2021(令和3)年10月10日「知事・副知事・県議会正副議長・市長・町長・村長・市議会議長の予定」
6.東日新聞 2021(令和3)年10月10日「首長の1日」
※ 市議会での答弁については、本請求書提出時点で会議録が公開されていないが、2022(令和4)年11月末に公開となる見込みである。また、決算特別委員会での答弁は、下記URL「豊橋市議会チャンネル」の動画(令和4年9月21日 決算特別委員会 午後)でも視聴・確認できる。
https://youtu.be/xi20Xzgvuhw?t=11005
https://www.youtube.com/channel/UClfV0115F5ZzOU8R1M-Fq0g/featured
では。