豊橋市議の長坂です。
「公共の福祉」と「私権の制限(自由の制限)」のバランスは本当に難しいです。

さて、「コロナ禍からみんなで豊橋のまちを守る条例(仮称)」(以下、コロナ条例)のパブリック・コメント(意見募集)が、ひっそりと始まっています。
https://www.city.toyohashi.lg.jp/item/80340.htm
案件名
コロナ禍からみんなで豊橋のまちを守る条例(仮称)について

担当課
健康部健康政策課

募集の趣旨
 新型コロナウイルス感染症によるコロナ禍は、外出自粛や、学校の休業など、社会に大きな影響を与えています。また、感染や偏見、差別により心身の健康を害する人がいる一方で、医療現場で治療に当たる人など、様々な市民が影響を受けています。

 コロナ禍の収束が見通せない中、長期的な展望をもって、市が実施する新型コロナウイルス感染症に対する施策の総合的な推進を図っていく必要があります。そこで、市民が安心して生活できる社会を守るため、市の新型コロナウイルス感染症対策の施策の基本を定める条例の制定を目指しています。

 条例について、市民の皆様の意見をお寄せください。

 なお、寄せられたご意見等は、これに対する市の考え方を整理したうえで公表します。ただし、個々のご意見等には直接回答をいたしませんので、あらかじめご了承ください。
資料
コロナ禍からみんなで豊橋のまちを守る条例(仮称)について
https://www.city.toyohashi.lg.jp/secure/80340/outline.pdf
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公表期間及び意見募集期間
令和2年10月16日(金曜) ~ 令和2年11月15日(日曜)

(略)

パブリックコメント意見提出フォーム
https://www.city.toyohashi.lg.jp/13375.htm


今回のコロナ条例、これまでの経験だと、市議会(委員会)⇒パブリックコメント、と進むはずが、市議会での議論の前に、パブリックコメント。

少しでも早く成立させたいという、豊橋市(市長)の前のめりな姿勢が伺えます。
内容3ページ(表紙・目次込みでも5ページ)という短い内容ですが、見る限りでも、
コロナ禍からみんなで豊橋のまちを守る条例(仮称)
⇒「みんな(市民)」が「まち」を守る、というのは本末転倒では?
(市民のためにまちがあるわけで、まちのために市民がいるわけでない。)

(2)責務
(ア)市の責務
  • 新型コロナウイルス感染症に係る施策を的確かつ迅速に実施する。
  • 必要な知識の普及及び適時かつ適切な情報の発信をする。
(イ)市民・事業者の責務
  • 市の施策に協力する。
  • 市民は、手指衛生、社会的距離の確保等の対策を行い、予防への注意を払う。
  • 事業者は、指針を遵守し、必要な措置を講じる
⇒「市の責務」については条例を制定しなくともやるべき「当たり前」のことしか書かれていない。
一方、市民・事業者の責務については、特に事業者について、ここまで求められるのか。
また「市の施策」や「指針」は今後出てくるものもあるので、妥当性を評価し難い。

(5)人権の尊重
新型コロナウイルス感染症の患者・その関係者、医療関係者をはじめ誰に対しても、り患やそのおそれ、感染症対策が不十分なこと等を理由に、不当な差別的取扱い、誹謗中傷、プライバシーの侵害等をすることを禁止する。
⇒行政による「禁止」とは非常に強い言葉。ここまで強い表現とする法的根拠をどこに求められるか。
また、報道機関などによる正当な批評※を含む表現の自由の範囲内との線引きを、誰がどのように判断する/できるのか。

※例えば、市長や市職員、市の施設などで「感染症対策が不十分」であったことなどから、り患やクラスター発生があった際、それを具体的に報じたり検証したりの「批評」と「誹謗中傷」がとのように線引きできるのか。

また、この表現だと行為の主体(禁止される対象者)が書かれていないため、豊橋市内にいる全ての人が対象と考えらる。そのため、極端な例を挙げれば、「り患した方に豊橋市保健所が行動履歴を聞くこと」も「プライバシーの侵害」として禁止される懸念がある(≒り患した方が、行動履歴を答えることを拒否する理由に本条例が挙げられる懸念)。

また罰則なども記されていないため、実効性についても疑問が残ります。



本当にこのような条例が必要かどうか、お一人お一人にお考えいただく機会となれば幸いです。

(追記)
本条例に関し、豊橋市議会(福祉教育委員会)が、10月28日(水)10時~に開催されることが決まりました。
https://www.city.toyohashi.lg.jp/8133.htm
(追記おわり)

では!