豊橋市議の長坂です。
11月8日は豊橋市長選挙です。

さて、豊橋市がユニチカ社から約26億円を得た住民訴訟について、市民原告団が8月に弁護士費用を請求していました。しかし、佐原市長は2か月に渡り、原告団へ対応をせず、原告団から訴えられました。
大手繊維メーカー「ユニチカ」跡地売却を巡る住民訴訟に絡み、原告団は12日、弁護士費用に当たる1億5024万円の支払いを豊橋市に求める民事訴訟を名古屋地裁豊橋支部に起こした。

住民訴訟では、ユニチカが豊橋市から無償提供された工場用地を返還せず売却したことに対し、佐原光一市長に約21億円の損害賠償を請求するよう命じた二審名古屋高裁判決が確定した。同社からは8月末に遅延損害金を含め、市に約26億円の入金があった。

地方自治法では、住民訴訟で住民側が勝訴した場合、住民は自治体に弁護士報酬の相当額の支払いを請求できる。過去の判例を参考に原告団が報酬額を算出し、8月8日に文書で市に請求した。しかし2カ月余りが過ぎた現時点でも市から支払いや回答はないという。

https://www.tonichi.net/news/index.php?id=84024 
原告団の言葉は、記者向け資料に依ると次の通りです。
 2020年10月8日
 ユニチカ住民訴訟原告団団長 宮入興一
 同弁護団団長 弁護士長屋誠

 前略

 豊橋市長佐原光一を被告としたユニチカ住民訴訟については令和2年7月21日,最高裁決定により,名古屋高裁の判決が確定し,同判決に従い令和2年8月31日,ユニチカから豊橋市に対して遅延損害金5億1514万4045円を含む,合計26億0976万9855円が支払われました。

 佐原光一市長は,昭和26年の豊橋市のユニチカとの契約中の「敷地の内使用計画を放棄する」旨の条項につき,平成27年のユニチカ撤退に際し,豊橋市には何らの請求権もないと主張して豊橋市の財産を投げ捨てようとしました

 その主張の誤りは,司法の場で正され,佐原光一市長の主張によれば1円も入ってこなかった豊橋市の財産が約26億円回復することになったのです

 原告団は,令和2年8月8日,地方自治法242の2第12項に基づき,豊橋市に対し,住民訴訟を担当した弁護士の報酬を支払うよう請求致しました。

 しかしながら,同請求が豊橋市に到達した後,2か月が経過してなお,何の反応もなく何の対案等の提示もなく,また,検討期間としてどの程度を要するのかについての回答もありません

 上記弁護士報酬の支払義務は,地方自治法に明記された豊橋市の義務であるにもかかわらず,2か月以上全く応答せず,これを黙殺し対案の提示すら行わないことから,豊橋市佐原光一市長には,遵法意識がなく,もはや法の遵守を期待できないと判断するに至りました。

 したがって,地方自治法242条の2第12項に基づき,弁護士報酬の支払を求める訴訟を提起することと致しました。

 訴訟提起は,10月12日月曜日,午前10時に,名古屋地方裁判所豊橋支部にこれを行います。(以下略)
市民や議会への説明なくされた佐原市長の独断により誤って放棄された豊橋市民の利益、約26億円を回復させた市民への対応とは思えません。

この訴えに対し、豊橋市から「コメント」が出されました。
201013_R021013_01
令和2年10月12日(月)
ユニチカ住民訴訟 弁護士報酬の支払を求める訴訟提起の記者会見に対する豊橋市コメントについて
  • 本年8月8日付け文書にて、ユニチカ住民訴訟の原告代理人弁護士より、市長に対し、弁護士報酬の支払を求める旨の通知書が送付され、1億6千百万円余を同書の到着後 10 日以内に支払うこと、また、支払に応じない場合は民事訴訟の提起といった法的手続をとる旨が記されておりました。
  • 10 日以内の支払は現実的に不可能であり、その後支払期限を過ぎてもなお、相手方より何の連絡もないため、具体的な報酬額の決定につきましては、裁判手続での解決になるものと認識しておりました。
  • 現時点においては、訴状の内容が把握できておりませんので、訴状が送達され次第、適切に対応してまいります。
これが今の佐原市長による市民対応の現実です。

「10日」もありながら市民原告団に何の反応もしていない理由は上記の通りです。
「コメント」は即日に出せるし、「たった数日」の市民猶予でコロナによる学校の休業は決められるにも関わらず、です。



また「弁護士費用は佐原市長が税金でなく個人で払うべき」とのお声も度々、耳にします。
そのような市民方々のお気持ちには、とても共感できます。

しかしながら、今回の訴えにおいて争われるのは基本的に弁護士費用の金額であり、支払い元が豊橋市からの税金であることは、残念ながら変わりませんことを付記いたします。
ユニチカ住民訴訟の弁護士費用1億6726万円が請求。誰が払うべき?
 - 愛知豊橋市長坂なおと のblog
http://nagasakanaoto.blog.jp/200811.html 
では。