豊橋市議の長坂です。
ユニチカ跡地近く、弥生町線沿いの用地買収は順調でしょうか。
さて、佐原光一市長が、ユニチカ跡地の返還請求をしなかったことにより生じた、ユニチカ跡地の住民訴訟について、最高裁判所の判断が示されました。
約21億円の高裁判決で確定、
ということになりました。
高裁判決の全文はこちらにあります。
http://nagasakanaoto.blog.jp/190808.html
遅延損害金が、年5分(5%)のため5年弱で約5億円、
合わせて約26億円をユニチカ社が豊橋市に支払う義務が生じました。
■
今後については、地方自治法(243条)に基づき、60日以内に豊橋市長がユニチカ社に、約26億円を請求します。
ユニチカ社が60日以内に豊橋市に支払えば、概ね一区切りとなります。
しかし、ユニチカ社が60日以内に支払わない場合、同じく地方自治法(243条)に基づき、
豊橋市がユニチカ社に「訴訟を提起しなければならない」となっています。
即ち、今度はユニチカ社と豊橋市との間で、裁判となります。
60日以内のため、遅くとも9月末よりも前、11月の市長選挙の前には、今後の動向がわかります。
■
豊橋市長においては、
おそらくは、近々に記者会見も行われることでしょうから、まずはそこでのお言葉を、
会見が市民が広く聞けるように公開されることと合わせて、注視・拝聴いたします。
では!
(追記)
最高裁判所からの文書が、豊橋市役所から示されたため、こちらも掲載いたします。
関連して、住民側の弁護士のおひとりとしてご尽力された菊池令比等さんが、
「個人的な所感」をご自身のブログに載せられていました。ご紹介します。
https://kampfumsrecht.blogspot.com/2020/07/blog-post.html
(追記おわり)
(参考)ユニチカ跡地・住民訴訟関連記事
http://nagasakanaoto.blog.jp/tag/ユニチカ
ユニチカ跡地近く、弥生町線沿いの用地買収は順調でしょうか。
さて、佐原光一市長が、ユニチカ跡地の返還請求をしなかったことにより生じた、ユニチカ跡地の住民訴訟について、最高裁判所の判断が示されました。
約21億円の高裁判決で確定、
ということになりました。
高裁判決の全文はこちらにあります。
http://nagasakanaoto.blog.jp/190808.html
遅延損害金が、年5分(5%)のため5年弱で約5億円、
合わせて約26億円をユニチカ社が豊橋市に支払う義務が生じました。
■
今後については、地方自治法(243条)に基づき、60日以内に豊橋市長がユニチカ社に、約26億円を請求します。
ユニチカ社が60日以内に豊橋市に支払えば、概ね一区切りとなります。
しかし、ユニチカ社が60日以内に支払わない場合、同じく地方自治法(243条)に基づき、
豊橋市がユニチカ社に「訴訟を提起しなければならない」となっています。
即ち、今度はユニチカ社と豊橋市との間で、裁判となります。
60日以内のため、遅くとも9月末よりも前、11月の市長選挙の前には、今後の動向がわかります。
■
豊橋市長においては、
- 63億円の第一審からの控訴、そして上告の理由、
- 返還請求をしなかった理由、
- 当時のユニチカ社長から土地の売却意向を聞いていから、実際に売却されるまでの約1年間、市役所内の「対策会議」などで、どのような検討を市長がされていたのか、
おそらくは、近々に記者会見も行われることでしょうから、まずはそこでのお言葉を、
会見が市民が広く聞けるように公開されることと合わせて、注視・拝聴いたします。
では!
(追記)
最高裁判所からの文書が、豊橋市役所から示されたため、こちらも掲載いたします。
関連して、住民側の弁護士のおひとりとしてご尽力された菊池令比等さんが、
「個人的な所感」をご自身のブログに載せられていました。ご紹介します。
https://kampfumsrecht.blogspot.com/2020/07/blog-post.html
(追記おわり)
(参考)ユニチカ跡地・住民訴訟関連記事
http://nagasakanaoto.blog.jp/tag/ユニチカ