豊橋市議の長坂です。
ウーバーイーツって便利ですか?
さて、豊橋市が新たにテイクアウトなどを開始する飲食店に最大50万円、
それら飲食店等を応援する取り組みに最大100万円の補助金を公表しました。
50万円の補助金が1の「がんばる飲食店緊急支援補助金」、
100万円の補助金が2の「消費喚起緊急対策共同事業補助金」です。
まず、1の「がんばる飲食店緊急支援補助金」について
対象は豊橋市内の飲食店のうち、本店(事業者)住所も豊橋市がある中小企業者です。
上の資料との対応として、
■
続いて、2つめ(最大100万円)の「消費喚起緊急対策共同事業補助金」です。
(追記)
豊橋市サイトに詳細でました。
まず「4者以上で構成される団体」についての考え方です。
「4者」については、下記のようにかなり幅広に想定されているようです。
■
続いて、補助対象となる取り組み
「テイクアウト・デリバリーなどの新たな取り組みを行う飲食店等を応援する、ホームページの開設やガイドマップの作成などの共同事業」について
(「当たり前」と思われる方が多いと思われますが、意外にも補助対象者が直接お金を受け取るようなものはNGな場合があるのです。そのような場合は、第三者への委託や外注が必要)
ぜひ豊橋市内の方はもちろんこと、豊橋を応援したい地元出身者など、市外の方にも効果的な取り組みを検討・実施いただければ幸いです。
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長くなりましたが、最後までご覧くださり、ありがとうございます。
では!
ウーバーイーツって便利ですか?
さて、豊橋市が新たにテイクアウトなどを開始する飲食店に最大50万円、
それら飲食店等を応援する取り組みに最大100万円の補助金を公表しました。
50万円の補助金が1の「がんばる飲食店緊急支援補助金」、
100万円の補助金が2の「消費喚起緊急対策共同事業補助金」です。
まず、1の「がんばる飲食店緊急支援補助金」について
対象は豊橋市内の飲食店のうち、本店(事業者)住所も豊橋市がある中小企業者です。
1がんばる飲食店緊急支援補助金詳細を豊橋市サイトよりご紹介します。
既存の飲食店が新たに行う、テイクアウト・デリバリーなどの導入に係る費用を助成します。
・予算額 3,760万円
・対象 市内に店舗を有する飲食業者
・対象経費
ハード事業:テイクアウト・デリバリーなどの導入に係る初期費用
(テイクアウトカウンター・ドライブスルー窓口の設置、出前バイクの購入等)
ソフト事業:販路開拓費(新商品開発費、広告費、ITシステム導入費等)
・補助率
ハード事業:1/2
ソフト事業:2/3(4回まで)
・上限額
ハード事業:50万円
ソフト事業:10万円/回
・対象期間 令和2年2月1日~令和3年2月28日
・申請方法 5月中旬頃から窓口にて受付開始予定
ポイント
事後申請とすることで、すぐに取り組みを始められるようにします。
上の資料との対応として、
- ハード事業⇒ <店舗修繕>と<店舗外販路開拓>
- ソフト事業⇒ <販売促進>
豊橋橋市がんばる飲食店緊急支援補助金(店舗修繕・店舗外販路開拓・販売促進)についてPDFの内容も併せて載せたので、長くなってしまいすみません。
申請書届出書類名
豊橋市がんばる飲食店緊急支援補助金交付申請書(様式第1)
【概要説明】
対象者及び要件
○以下のいずれにも該当する中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に該当される方)
(※長坂注:中小企業の定義(中小企業庁サイト)
https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm)○以下のいずれにも該当する店舗
- 市内に本店(個人については住所)がある者
- 令和2年4月30日以前から営業していること
- 令和2年2月1日から令和3年2月28日までの新たな事業
- 市税を滞納していないこと
- 風俗営業等関係事業者でないこと
- 暴力団でない、又は暴力団に関係していないこと
対象となる経費
- 市内に所在する店舗
- 日本標準産業分類に規定される、飲食サービス業(バー・キャバレー・ナイトクラブを除く)を営む店舗 (※長坂注:日本標準産業分類(総務省サイト) https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000044.html#m )
- 主として個人を取引の相手とする店舗
- フランチャイズチェーンでないもの
- チェーンストア(11以上の店舗を直接経営している単一資本が営む店舗)でないもの
※長坂注:<店舗修繕><店舗外販路開拓><販売促進>の3類型があります。
<店舗修繕>
補助対象経費
店内で行われていた消費活動を店外へ移すために実施する店舗の修繕、模様替及び増築工事に要する費用
例示
- 補助対象:新たな取り組み(テイクアウト、デリバリー等)に必要となる店舗の工事費(テイクアウト用カウンターの設置、ドライブスルー窓口の設置など)
- 補助対象外:新たな取り組みと直接関係ない店舗の工事費及び明確に区分できない工事費(トイレ・調理場のリフォーム、居住部分の模様替えなど)
<店舗外販路開拓>
補助対象経費
店舗外で営業販売を行うために要する以下に該当する費用例示
- 営業許可等の許認可取得に要する費用
- 屋台、移動販売車両及びデリバリー又はケータリングサービスを行うための車両等の購入に要する費用及びリース・レンタル料並びに当該車両等を店舗外で営業販売を行う仕様に変更するのに要する費用(リース・レンタル料は令和3年2月28日までの利用分に限る。)
- 補助対象:
- 食品営業許可(飲食店営業・自動車販売)、臨時食品営業許可取得に要する手数料など
- 屋台、キッチンカー、移動販売車、出前バイクなどの購入費やリース・レンタル料。既存の車両または購入した車両で移動販売・出前などを行うために必要な改造費用など
- 補助対象外:
- 許可取得のために要した旅費、代行業者(行政書士など)への支払い手数料、運転免許証取得に係る手数料など
- 購入、リース・レンタルに付随する保険料など。車両の維持・管理・手数料など(各種税金、点検費用、車検費用、駐車料金、ガソリン代金、有料道路通行料など)
<販売促進>
補助対象経費
店舗外で営業販売する際に、販売促進を図るために要する以下に該当する費用例示
- 新商品開発に要する費用及び新商品等の店舗外販路開拓に係る広報に要する費用(ただし、飲食料品の購入費用は除く)
- 受注や決済等のシステム導入改善に要する費用(サービス利用料、システム保守等のランニングコストは令和3年2月28日までの利用分に限る。)
- 店舗外で販売を行う場合の会場借上料(機材使用料、装飾費を含む。)
- 新たに取り組むテイクアウト、宅配等に必要となる商品提供に係る食器※等及びその他消耗品・備品の購入費用※環境配慮のため、可能な限り使い捨てプラスチック製の物を使用しないこと。
- 補助対象:
- 新商品の開発に係るコンサル費用など。チラシ、新聞・雑誌・WEB広告への掲載費用、デザイン費用、写真撮影費用、PR動画作成費用など
- モバイルオーダーサービス、宅配代行サービスなどの利用に係る初期導入費用及び月額利用料(タブレット・カード読み取り機[QRコード、クレジットカード電子マネー決済ができる機器]のレンタル費用、サービス利用料など)
- イベント等開催に係る会場借上料、その際に要した発電機などの機材使用料及び装飾費
- 新たに取り組むテイクアウト、デリバリー等に必要となる容器等の食器類、岡持ちなどの購入費用。テイクアウトを行うために購入した椅子(客待機用)、のぼり、看板の制作・購入費用など
- 補助対象外:
- 新商品の試作品作成に要した飲食料品代など。申請者が自ら作成したチラシ、動画などに要した費用(購入したソフトウエアなどの費用)
- サービス利用に係る通信費用、環境設備導入費用(インターネット環境の整備)及びタブレット・カード読み取り機の購入費用(ただし、サービス利用開始あたって、サービス事業者からの購入条件がある場合を除く)
- のぼり、看板の制作・購入費用は 4. にて補助
- 新たな取り組みと直接関係がないもの、既存の器具の買い替えなど。※同じ商品に係る容器等の購入費用を複数回申請することは不可
補助金の額
<店舗修繕>(注)国、地方公共団体などから別に助成措置を受けた場合は、対象となる経費から当該助成措置の額を控除した額の1/2以内の額
- 対象となる経費の1/2以内(1,000円未満の金額は切り捨て)
- 補助金の限度額:50万円
<店舗外販路開拓>(注)国、地方公共団体などから別に助成措置を受けた場合は、対象となる経費から当該助成措置の額を控除した額の1/2以内の額
- 対象となる経費の1/2以内(1,000円未満の金額は切り捨て)
- 補助金の限度額:50万円
<販売促進>(注)国、地方公共団体などから別に助成措置を受けた場合は、対象となる経費から当該助成措置の額を控除した額の2/3以内の額
- 対象となる経費の2/3以内(1,000円未満の金額は切り捨て)
- 補助金の限度額:10万円(一店舗につき申請は4回まで可能)
提出期限
事業実施後から令和3年3月31日迄(注)事業は令和3年2月28日までに完了してください。
交付の取り消し
補助金を受け、又は受けようとする方が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときなどは、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消すことがあります。
手数料
無料
申請時の添付書類
○共通書類○実施した事業が「店舗修繕」であった場合は、上記の「共通書類」と一緒に次の3点もご提出ください。
- 企業概要書(様式第2)
- 確定申告書の写し(個人事業主の場合)
- 食品営業許可書の写し
- 豊橋市がんばる個店応援事業補助金実績報告書(様式11の2)
- 事業に係る契約書、請書、請求書等
- 事業に係る領収書等、支出したことが分かるもの
- 事業を実施したことが確認できる写真または成果品
- 消費税納税対応状況申出書
- 債権者登録の申請書
- その他市長が必要と認める書類
○実施した事業が「店舗外販路開拓」の場合は、上記の「共通書類」と一緒に次の1点もご提出ください。
- 店舗の建物平面図
- 対象工事が建築基準法第6条第1項の規定に該当する工事の場合は、検査済証の写し
- 賃借物件の場合、賃貸借契約書の写し及び所有者承諾書(様式第7)
- 店舗外で営業を行うために新たに取得した、食品営業許可書等の写し
受付場所
商工業振興課(市役所東館10階)
8時30分から17時15分まで(土、日、祝日及び年末年始を除く)
郵便による申請・報告
あて先
〒440-8501 豊橋市今橋町1番地 豊橋市役所 商工業振興課 まで
手続きにかかる時間
申請から交付決定通知までに2週間ほどかかります。(事務手続きの関係上、多少遅れる場合がありますのでご了承ください。)
ダウンロード
(編注:下記リンク先の豊橋市役所サイトより直接ダウンロードお願いします)
https://www.city.toyohashi.lg.jp/item/75675.htm
申請の流れ
備考
※補助制度の詳細については、下記担当課までお問い合わせください。
(長坂注:商工業振興課 0532-51-2425 shokogyo@city.toyohashi.lg.jp )
よくあるご質問
Q1:既存のがんばる個店応援事業補助金を受給していても、本補助金の対象となりますか?
A1:対象となります。例えば、エアコン取替工事と、テイクアウト窓口設置工事を同時に行った場合、エアコン工事については「がんばる個店(店舗リフォーム)」で、テイクアウト窓口工事については「がんばる飲食店(店舗修繕)」でそれぞれ補助を受給することができます。
Q2:令和2年2月1日以前からテイクアウトを行っている飲食店が購入するテイクアウト用の容器等購入費用は本補助金の対象となりますか?
A2:対象となりません。ただし、2月1日以降に行われるテイクアウト事業が、それ以前に行われていた事業と比較して新たな取り組みであると認められれば、対象となる可能性があります。
Q3:既存の飲食店が始める新たな取り組みとは具体的にどのようなものですか?
A3:新たな取り組みとして、以下の例が考えられます。
例1)店内食のみであった飲食店が始めるテイクアウト・デリバリー・移動販売
例2)既にテイクアウトを行っていた飲食店が始める、新商品のテイクアウト及びそ の宣伝
例3)既にデリバリーを行っていた飲食店が始める、受注システム・宅配サービスの 導入
Q4:店内飲食のみであった店舗が、令和2年1月からテイクアウトを開始し、1月中にチラシを発注・購入しました。2月1日以降にデリバリーを行うためのバイクをリース契約したが本補助金の対象となりますか?
A4:令和2年2月前に行われた取り組みは対象となりません。ただし、2月以降に行われた新たな取り組みは対象となります。チラシ発注費用=対象外、バイクリース料=対象
Q5:申請できるのは1事業者単位?1店舗単位?
A5:1店舗単位です。
Q6:法人で本店が豊橋市外にあるが、豊橋市内にある店舗が取り組みを行った場合、本補助金の対象となりますか?
A6:対象となりません。本店が豊橋市内にある必要があります。また、本店が豊橋市内にある場合でも、豊橋市外の店舗は対象となりません。
Q7:個人事業主で住所が豊橋市外にあるが、豊橋市内にある店舗が取り組みを行った場合、本補助金の対象となりますか?
A7:対象となりません。住所が豊橋市内にある必要があります。また、住所が豊橋市内にある場合でも、豊橋市外の店舗は対象となりません。
Q8:令和2年2月以降に新たに始めた取り組みが対象となるとのことですが、それ以前にその取り組みを行っていたかどうかの調査を行いますか?
A8:取組状況、関係書類等について、立ち入り調査を行う場合があります。
Q9:テイクアウトをメインで行っている飲食店ですが、店内にイートインスペースがあれば補助金の対象となりますか?
A9:日本標準産業分類に規定する飲食業サービス業に該当するものであれば対象となります。ただし、補助対象となるのは、令和2年2月以降に新たに開始したテイクアウト事業に係る経費です。
Q 10 :販売促進の事業について、4回まで利用可能とありますが、何を4回できるのですか?
A 10 :回数は、補助金の申請ができる回数が4回までということです。 販売促進の事業の補助対象は、
(1)新商品開発費とその広告費、
(2)受注や決済等のシステム導入改善費、
(3)店舗外販売を行う際の会場借り上げ料、
(4)テイクアウト・デリバリー商品の提供に係る食器等の購入費用
のいずれかとなります。
例えば、(1)と(2)に係った費用を合算して1回の申請とすることも可能ですし、(3)で4回店舗外販売を行うごとに、各回で申請することも可能です。ただし、(4)について、同じテイクアウト・デリバリー商品に係る容器を、在庫がなくなったときに追加発注分として補助金申請を行うことはできません。あくまでも、新たな取り組みを行ったときや、新たな商品を販売したときに発生した費用に対して申請できる補助金となります。
https://www.city.toyohashi.lg.jp/item/75675.htm
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続いて、2つめ(最大100万円)の「消費喚起緊急対策共同事業補助金」です。
2 消費喚起緊急対策共同事業補助金こちらは、まだ豊橋市サイトに掲載されていないため、市議会を含めて直接確認したことを補足します。
テイクアウト・デリバリーなどの新たな取り組みを行う飲食店等を応援する、ホームページの開設やガイドマップの作成などの共同事業に対して支援を行います。
・予算額 400万円
・補助対象 4者以上で構成される団体が実施する共同事業に係る経費
・補助率 2/3
・上限額 100万円
・対象期間 令和2年2月1日~令和3年2月28日
・申請方法 5月中旬頃から窓口にて受付開始予定
ポイント
・令和2年4月30日までに先行して実施した事業は、事後申請も可能です。
・1団体につき上限の100万円までは、何度でも申請できます。
(下記資料は再掲)
(追記)
豊橋市サイトに詳細でました。
消費喚起緊急対策共同事業補助金について(追記おわり)
https://www.city.toyohashi.lg.jp/42136.htm
まず「4者以上で構成される団体」についての考え方です。
「4者」については、下記のようにかなり幅広に想定されているようです。
- 法人格の種類や有無については問わない(会社も個人も、非営利団体も任意団体もOK)
- 所在地も問わない(豊橋市内はもちろん、市外もOK)
- 団体の規模も問わない(大企業もOK)
- (応援される側の)飲食店等もOK(としたい、とのこと)
- 重複もOK(例えば、団体として商工会議所が申請したとしても、その加盟企業が他に別団体をつくって別の取り組みを申請してもOK)
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続いて、補助対象となる取り組み
「テイクアウト・デリバリーなどの新たな取り組みを行う飲食店等を応援する、ホームページの開設やガイドマップの作成などの共同事業」について
- 「豊橋市内」の飲食店等を応援する取り組みであること
- 但し、全店舗(100%)が豊橋市内でないといけないかと言えば、そこは応相談
- 「ホームページの開設」は、既設サイトに新たにページを追加する場合もOK
- 「ガイドマップ」は、「マップ」がメインでなくてもよい(いわゆるチラシでOK)
- スタンプラリーやクラウドファンディングも共同事業に想定(こちらもかなり幅広なようですので、これから考える方はぜひ商工業振興課にお問い合わせくださいませ)
(「当たり前」と思われる方が多いと思われますが、意外にも補助対象者が直接お金を受け取るようなものはNGな場合があるのです。そのような場合は、第三者への委託や外注が必要)
ぜひ豊橋市内の方はもちろんこと、豊橋を応援したい地元出身者など、市外の方にも効果的な取り組みを検討・実施いただければ幸いです。
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長くなりましたが、最後までご覧くださり、ありがとうございます。
では!