豊橋市議の長坂です。
自家製とよっすい、愛飲しています。

※本ブログの日付は便宜上3月30日としていますが、更新は日付が変わって以降です。

さて、豊橋市役所から、市税・国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、水道料金の支払い猶予について、案内がありました。

また、電気・ガス事業者(中部電力・サーラエナジー社)からも、電気・ガス料金について、支払い猶予の案内が出ていますので、そちらも併せてご紹介します。



まずは、豊橋市お知らせより。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る税金・保険料・水道料金等の支払の猶予について

豊橋市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、一時的に税金、保険料、水道料金等のお支払いが困難な方に対し、下記のとおり納付相談及び支払猶予の相談に応じます。

1 税金(市税・国民健康保険税)
(1)納付相談
  • 対象者 新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響により、納税が困難な方
  • 開始日 地方税法第 15 条の規定に基づき随時受付
  • 相談窓口 市役所納税課 電話 0532-51-2241
  • その他 令和2年5月 17 日(日)に電話による納税相談を実施
(2)猶予制度について
  • 対象者 新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響により事業の継続が困難になったり、休業や自宅待機などで給料が大幅に減少したなどの事情で市税の納付が困難と認められる方
  • 猶予期間 猶予申請があった日から原則 1 年以内 

2 後期高齢者医療保険料 
(1)納付相談
  • 対象者 新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響により、納付が困難な方
  • 受付 随時
  • 相談窓口 市役所国保年金課 電話 0532-51-3132
(2)猶予制度について
  • 対象者 新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響により、後期高齢者医療保険料の納付が困難と認められる方
  • 猶予期間 原則6か月以内 

3 介護保険料 
https://www.east-mikawa.jp/inner.php?id=619
(1)納付相談
  • 対象者 新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響により、介護保険料の納付が困難な方
  • 開始日 随時受付
  • 相談窓口 東三河広域連合豊橋窓口(市役所長寿介護課内)電話 0532-51-3130
(2)猶予制度について
  • 対象者 新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響により事業の継続が困難になったり、休業や自宅待機などで給料が大幅に減少したなどの事情で介護保険料の納付が困難と認められる方
  • 猶予期間 猶予申請があった日から原則 1 年以内 

4 水道料金等(水道料金、下水道使用料)
https://www.city.toyohashi.lg.jp/41806.htm 
(1)納付相談(電話相談)
  • 対象者 新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響により、水道料金等が納付期限までに支払うことが困難な方
  • 開始日 令和2年3月30日(月)
  • 相談窓口 上下水道局お客さま料金センター 電話 0532-51-2712
(2)支払猶予について
  • 対象者 新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響により、水道料金等の支払いが困難な方で、猶予申請書を提出された方
  • 猶予期間 2月~5月検針分について納付期限をそれぞれ2か月延長 
200330_R020330_02
200330_R020330_03
(ご参考)新型コロナウイルス感染症に関する情報|豊橋市
https://www.city.toyohashi.lg.jp/item/72712.htm

 ■

続いて、中部電力サイトより
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた電気・ガス料金等の特別措置について - ニュース|中部電力
http://www.chuden.co.jp/publicity/press/3272638_21432.html 
申込専用フォーム
https://miraiz.chuden.co.jp/coronatokubetusochi/index.html
サーラエナジー社サイトより
新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえたガス料金及び電気料金の取り扱いについて
https://www.salaenergy.co.jp/press/20200325/ 
この情報がお役に立てば幸いです。

では!