豊橋市議の長坂です。
第3セクターに第三者委員会を。

さて、12月議会の準備をそろそろ進めています。
そこで質問を考えている件について、決め手を欠いているので、ブログで相談、情報を募ることにしました。



9月の決算委員会にて、豊橋市が第3セクターに出している補助金について、理解し難い項目での支出がありました。
第3セクターとは、行政(豊橋市)が株主でもある株式会社のことです。

その第3セクター自身が所有する建物等を使用するのに「使用料及び賃借料(以下、賃借料等)」の名目で、600万円近い補助がされていることがわかりました。

「賃借料等」とは、物件などを借りたり(賃貸契約)あるいは、一定の期間や時間で集会室や会議室などを使用する際に支払うお金のことです。あるいはコピー機などのリース代もこの項目になります。

お金を払って、場所・機材を借りるわけですから、当然、借り手と貸し手は別であるべきです。

しかし、今回のケースでは、第3セクターが所有する物件を、第3セクターが使用するのに、補助金が出された、ということです。

つまり、借り手も貸し手も同じ者です。
「自家賃貸」とでも言える状態が発生しています。

領収書があれば、支払い元(宛名)と支払先(領収書発行者)が同じ、ということです。
賃貸借契約としたら「甲」と「乙」が同じ、ということです。

「委託」であれば事業主は豊橋市になるため、まだしも賃借料が発生することに理解できますが、
「補助(金)」のため事業主は第3セクターです。



借り手と貸し手が同一にも関わらず、賃借料等の名目で補助がされているのは、ぼくの感覚では、不適切です。
多く方も不適切と思われるのでないでしょうか。

しかし、9月の決算委員会においては、豊橋市は不適切でないと考えているようです。
こうなってしまうと「感性の違い」となってしまうため、平行線になってしまいます。

9月の決算委員会で指摘したのは一部で、その第3セクターに対して、他にも同様の実態での補助金支払いがありそうです。
これを12月の定例会で質したい。

そのため、豊橋市が「不適切」と認めざるを得ないような、拠り所を探していますが、見つかりません。
具体的に想定されるのは、
  • 法令(法律)
  • 補助金等に関する国の通達や規定
  • 裁判所の判例
などです。他自治体の規定だと少し弱いです(あくまで◯◯市は◯◯市、となってしまう)。

第3セクターへの補助金は、その財源として、国の地方創生推進交付金などが活用されているものもあるため、そのような国の交付金の規定なども想定されます。

そもそも、借り手と貸し手が同一で、「賃借料」が発生しえるのか。
という大前提をぶっ飛ばしているからか、なかなか見つかりません。



もし「これぞ」という拠り所がありましたら、教えていただければと存じます。

また、法曹、地方自治等が専門の大学教員、国家公務員など専門家からのご意見
(できれば議会でお名前出してもよい方)も歓迎いたします。

では!