豊橋市議の長坂です。
あの木槌、「ガベル」って言うらしいです。

さて、ユニチカ社が豊橋の工場跡地を積水ハウスに63億円で売却したことに対して「豊橋市に土地の権利があるのではないのか」との、住民訴訟。

これまでの経緯はこちらに。
"ユニチカ跡地の住民訴訟、高裁判決いよいよ来週7月16日(火)。"
- 愛知豊橋市長坂なおと のblog
http://nagasakanaoto.blog.jp/190709.html
争点は契約書の「返還」| 東日新聞
https://www.tonichi.net/news/index.php?id=75798
昨年2月、住民側(原告団)の全面勝訴であった第一審からおよそ1年半、本日11時過ぎ、名古屋高等裁判所による第二審判決が出ました。

結果は・・・
主文
1.原判決を次のとおり変更する。
(1)控訴人(編注:豊橋市長佐原光一)は、控訴人補助参加人(編注:ユニチカ株式会社)に対し、20億9462万5810円及びこれに対する平成27年10月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
63億円から約21億円と、3分の1になりました。

第一審の63億円を前提に考えてしまうと「減った」となってしまいますが、
まっさらな状態で、例えば21億円が第一審判決だとしたら「住民勝訴」と言われる判決でないでしょうか(そもそも、住民訴訟で住民側の主張が認められることが稀でもあり)

63億円⇒21億円の減額理由について、各報道は次のように伝えています。

朝日新聞
 一審に続き、市への返還義務の有無が争われ、「計画放棄の部分を市に返還する」とした契約の条項の解釈が焦点になった。控訴審で市側は「敷地内に工場が完成した時点で条項は失効した」と主張していた。

 一審判決は、「一部の土地を放棄する場合は返還義務があるが、全体の場合はない」とする市の主張を退け、「不要となった部分は返還すると理解できる」と指摘。第三者への売却は、市の権利や利益の侵害にあたると判断した。
 - https://www.asahi.com/articles/ASM7F66MQM7FOIPE029.html
毎日新聞
 控訴審判決で倉田裁判長は、用地内の事業に直接関係のないキャンプ場やゴルフ練習場など9万平方メートルのみが「使用計画を放棄した部分」に当たり、返還義務を負うとした。その上で市長に対し、同部分の土地売却代金相当額の約20億9400万円を同社に請求するよう命じた。
 - https://mainichi.jp/articles/20190716/k00/00m/040/208000c
古屋テレビ
16日の判決で名古屋高裁は、売却した土地のうちユニチカが使用していないと認められるおよそ9万平方メートルの土地の金額は請求するべきとして、市側に1審判決の請求額の3分の1にあたるおよそ21億円を請求するよう命じる判決を言い渡しました。
 - https://www.nagoyatv.com/news/?id=204241


また、中日新聞には、ユニチカ社と原告団のコメント、
東海テレビニュースや、時事通信・日経新聞には、佐原市長の記者会見コメントも掲載されていました。

中日新聞
 判決後、訴訟に補助参加人として参加したユニチカは「当方の主張が認められず、誠に遺憾です」とコメントした。

 原告団長の宮入興一さん(77)は、原告団の集会で「玉虫色の判決で、原告団本来の主張とは懸け離れている。ただ、裁判所も一部はおかしいと認め、一定の良識は示したと思う」と述べた。
https://www.chunichi.co.jp/s/article/2019071690113818.html
海テレビ
 判決を受け、佐原光一市長は最高裁への上告について「今月末までに方針を出す」としています。
 - http://www.tokai-tv.com/tokainews/article_20190716_90779 
時事通信
 佐原市長は会見し、「主張が全て認められなかったのは残念。上告は専門家の意見を聞いて検討したい」と話した。
 - https://www.jiji.com/jc/article?k=2019071600797
日経新聞
 豊橋市の佐原光一市長は「判決文を精査し、弁護士と話し合って今後の対応を決めたい」と話した。
 - https://www.nikkei.com/article/DGXMZO47388680W9A710C1CN8000/


11時過ぎに判決が出て、13時に市長記者会見がありました。

まさか負けるとは思っていなかった(と思われる)第一審と異なり、判決日も決まっており、想定された結果なので、事前に予定されていた会見と思われます。

「今月末までに方針」ということですが、
上告(略)の期間は,第二審判決正本が送達された日(現実に受け取った日とは限りません。)の翌日から起算して2週間
 - http://www.courts.go.jp/sendai-h/saiban/tetuzuki/jokoku_mousitate/index.html
なので、16日判決なので、元々から月末辺りが期限なのは、わかっていることです。

まずは、佐原市長の今後の対応を注視します。

では。