豊橋市議の長坂です。
未届の届出とは禅問答のようです。

さて、はあちゅうさんが結婚されました。
おめでとう!!!

はあちゅうとは、学生時代からのゆるい付き合いで「婚活三兄弟」と称して、伊勢参りをしたことも。

伊勢神宮様の良縁ご利益、半端ないって!



今回、はあちゅうさんは「事実婚」という選択をされました。
この「住民票の続柄に妻(未届)という記載」について、どのような効果があるかと言うと、
例えば豊橋市では「同居親族」という扱いで、市営住宅への申込資格が得られるようになります。
■ 申込資格
次の①~⑦のすべてに該当すること。
① 豊橋市内に住所又は、勤務場所がある方
同居親族(婚約者を含む)がある方
(略)

■ 申込みにあたっての注意事項
(略)
(6)内縁関係にある方は住民票に「未届(内縁)の妻(夫)」と記載されていることが必要です。「同居人」となっている場合、別世帯の場合は申込みできません。

「豊橋市営住宅入居申込案内書」より
https://www.toyohashishieijutaku.sala.jp/info/dl.php
一昔前では(?)「内縁関係」とも言われ、その効力については次のように記載されています。
法律婚ではないため戸籍の移動を伴わず、従前戸籍のままで姓も変わらない。住民基本台帳法には世帯主でない者には「世帯主との続柄」を記載するように規定しているため、「同居人」もしくは「夫(未届)」「妻(未届)」と記載されるが、各自治体に任されているのが現状である。

住民票の続柄を「未届の妻(夫)」とすることで世帯(住居及び生計を共にする者の集まり)が同一となり、事実婚と同棲とをはっきり区別させることができるようになる。このため、勤務先から家族手当を受けたり、生命保険の受取人になることができる(ただし勤務先の規定や保険会社の規定による)。なお、単身赴任等で世帯を同一にできない場合は、このような記載をすることはできない。

子どもは母親の姓で戸籍上「非嫡出子」となり、住民票の続柄には「子」と記載されるが、家庭裁判所の判断で父親の戸籍に入り父親の姓にすることもできる。
https://ja.wikipedia.org/wiki/事実婚
また「事実婚届」「内縁届」というものは存在しないため、住民票の異動の届出(転入届、転居届、世帯変更届など)の提出に伴って、手続きをすることになります。
事実婚を住民票で証明できる?続柄に妻(未届)と記載する手続き方法!
https://xn--3kq65ey3m5z9a.com/juuminhyo-203


ぼくが市営住宅の入居資格について調べたのは、同性パートナーシップ制度などを導入している自治体では、このパートナーシップを以て、市営住宅への入居要件を満たすようにしているところもあり、豊橋市の入居資格がどうなっているのか気になったためです。

「事実婚届」や「内縁届」なるものがないので、
「じゃあ、世帯主が女性で、同居人の続柄に『妻(未届)』と書いてもいいのですか?」
と聞いてみましたが、やはりそれでは受理されないようです。

英国では、同性パートナーシップ制(シビル・パートナーシップ制)が、「異性間で使えないこと」が訴訟となり、「欧州人権条約に「そぐわない」とする判断が下され」ました。
英国で異性カップルでも「シビル・パートナーシップ制」が可能になるか? 結婚を避ける人が増えている(小林恭子) - Y!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/byline/kobayashiginko/20180712-00087217/
日本でも、全ての人がパートナー同士となれる、法制度の実現が待たれます。



婚活三兄弟の長兄に、妹(はあちゅう)の結婚をお知らせしたら、

「残りものには福があるよ!」

と、ありがたい言葉をいただきました。
伊勢神宮からの福の女神をお待ち申し上げます。

では!