豊橋市議の長坂です。
ジョブスの「stay foolish(バカでいろ)」は褒め言葉でしょうか?

さて、6月22日(金)にユニチカ地に関する住民訴訟の、控訴審がはじまりました。
初弁論の様子を、中日新聞が報じています。
ユニチカ跡地売却の条項めぐり争い 名古屋高裁で控訴審初弁論:社会:中日新聞
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2018062390004036.html
繊維大手ユニチカ(大阪市)が、愛知県豊橋市から工場用地として無償提供された土地について、工場閉鎖後、返還せずに売却したのは不当だとして、売却代63億円の賠償を同社に請求するよう住民130人が佐原光一市長に求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が22日、名古屋高裁で開かれた。

1審に続いて、市から同社への土地提供時の契約にある「将来、敷地内で使用する計画を放棄した部分は返還する」との条項の意味合いが争点となり、控訴した市側は「まだ使うか決まっていなかった一部の土地だけに限られた条項」と主張。住民側は「一部の土地に限定していない」として控訴棄却を求めた。

2月の1審名古屋地裁判決は、この条項を「土地全体を使わなくなった場合を含め、不要となった部分は市に返還する趣旨」と判断していた。(略)

また、東日新聞では次のように報じています。
豊橋市側が新しい主張展開 | 東日新聞
http://www.tonichi.net/news/index.php?id=68510

繊維大手ユニチカ(大阪市)の豊橋事業所跡地売却を巡り豊橋市を相手に起こした住民訴訟控訴審の第1回口頭弁論が22日、名古屋高裁で開かれた。控訴した市側は、返還条項は利用計画のない2万坪の土地のみが対象だったと新しい主張を展開した。

口頭弁論に先立ち、市と補助参加人のユニチカは控訴理由書を提出。1951(昭和26)年に交わした契約書第12条について「2万坪の使用する見込みがない部分があれば、市に返還することを念頭に設けられたものと解釈できる」と主張。証拠として、66(昭和41)年当時の「市が2万坪の返還を求めた」とするユニチカの社内資料を提出した。その2万坪についても、68(昭和43)年の第2工場建設により返還義務は失効したと主張した。この日の傍聴席は50人近い原告団で満席。公判後の報告会で宮入興一団長は「市民の熱意が裁判所にも伝わる」と、次回公判の傍聴も呼びかけた。

次回は10月24日午前11時から、同高裁で最も広い1号法廷で開かれる。(略)


ユニチカ跡地については、先の6月定例会の一般質問で取り上げました。

前3月定例会での総務部長答弁
「当然そういう市民のためになると考えた上での控訴である」の論拠・根拠・試算を含めたわかりやすい説明について、求めました。

残念ながら、明確な試算やわかりやすいと思える説明はいただけませんでした。

一方、産業部長から
「引き続き御説明、御理解に努めてまいりたい」
と前向きな答弁もありました。

市長は本件について、自らの言葉での説明を避けている節を感じますので、
(実際、答弁にも一度も立たなかったですし)
今後の職員の誠意ある対応に、一縷の望みを託したいと思います。



答弁には立たないにも関わらず、
「あいつ、頭わるい」
という不規則発言は目の前にいるためよく聞こえ、

これはきっと最大の賛辞であると、
ぼくがよい質問をしているから思わず口をついて出てくるのだと、
大変に痛み入りました。

では!

(追記)
6月28日に公表された、ユニチカ社の有価証券報告書に、住民訴訟に関する記載がありました。
特に目新しい情報はありません。
2【事業等のリスク】(略)
(7)訴訟等にかかるもの
(略)当社が、愛知県豊橋市(以下「豊橋市」)から昭和26年に譲り受けた工業用地を第三者に売却したことは、用地を譲り受けた際の契約に違反するとして、豊橋市住民が豊橋市長に対し、当社に対して63億円の損害賠償金の支払及びこれに対する平成27年10月1日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求するように求めていた訴訟(当社は補助参加人として参加)で、平成30年2月8日に名古屋地方裁判所において、豊橋市長が当社に対し上記支払を請求するよう命ずる判決が下された。豊橋市長は、当該判決を不服として名古屋高等裁判所へ控訴(当社は補助参加人として参加)している。
http://www.certifiedpublicaccountant.biz/disclosure/view.pl/list/AAAAAACFGAYDKMRX.html?dc=AAAFGMJQGBCEMVRZ&n=0 
(または)https://www.unitika.co.jp/ir/report/
ではでは。