豊橋市議の長坂です。
豊橋公園の夜店はどうなるのでしょう。

さて、豊橋市(というか佐原市長)は、
どうしても豊橋公園に新アリーナをつくりたいようですが、
残念ながら、現行で法律はそれを認めていません

それは、豊橋市も認識しており、
平成28年度の豊橋調査で「法規制」を次のようにまとめています。
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観覧場又は床面積3,000平米超の建築物の建設は不可(建築基準法第48条)
今回の新アリーナ提案公募は、建築面積「7500平米以下」での募集のため、明らかに反しています。



では、豊橋市は法律違反のまま突き進もうとしているか、というともちろんそんなことはありません。
一定の手続きを踏むことで、クリアできる可能性があります。

それがまとめられているのが、経産省調査です。
■観覧場又は床面積3,000㎡超の建築物の建設は不可(建築基準法第48条)
・法第48条第5項において、「住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認め」た場合に許可できることとなる。また、同第14項において利害関係者への公開による意見聴取を行い、建築審査会の同意を得ることが必要
現在、豊橋市の建築審査会はこの方々です。
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http://www.city.toyohashi.lg.jp/5435.htm
任期が平成30年3月31日までなので、豊橋公園での新アリーナ建設を判断されるのは、
おそらく次の任期の方々になると思われます。
その方々が「イエス」と言わないと、豊橋公園に新アリーナをつくることができません。

そして、次の2点を満たす必要があります。
・「住居の環境を害するおそれがない」については、騒音振動渋滞等について配慮した環境整備、道路等のインフラ整備、イベント開催時の人的対応等についての整理が必要
・「公益上やむを得ない」については、誘致運動、署名活動等がある、市民の建設への機運の盛り上がりや、市の総合計画等への位置づけがあるなど公益上の必要性の整理が必要
前者については、豊橋公園は国道1号線に並行しているため、渋滞についての懸念はありますが、屋内施設であるため、騒音、振動についての懸念は少ないでしょう(工事は別として)。

気になるのは後者です。まず、豊橋市の今の総合計画に新アリーナは位置づけられていません。
(総合計画「等」が、どこまで含むのか気になるところではありますが)
そして「市民の建設への機運の盛り上がり」も残念ながら、あるとは言い難いです。むしろ、市議会ではものすごい逆風が吹いています。

新アリーナが選挙時の市長公約では「第2アリーナ」と記されていたように、既に豊橋市には総合体育館があるため「公益上やむを得ない」必須の施設と言うには無理があるでしょう。



先日の市議会で、このような状況についても事業者にとっての「リスク」として、
きちんと公募要項に示すよう市役所に伝えました。

おそらく応募してくるのは、大手ゼネコンなどプロ中のプロの方々なので、
こんなことは当然ご存知で、提案してくださるのだと思いますが。

では!

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http://nagasakanaoto.blog.jp/tag/豊橋新アリーナ

(参考)
H28豊橋市調査http://www.city.toyohashi.lg.jp/33064.htm
H28経産省調査(PDF)http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000270.pdf