豊橋市議の長坂です。

本日2月8日10時より、名古屋地裁で判決言い渡しがあった、
住民訴訟について、豊橋市が敗訴となりました。
ユニチカに63億円賠償請求、市長に命じる | 2018/2/8 - 共同通信
https://this.kiji.is/334143836665971809
繊維メーカー「ユニチカ」が愛知県豊橋市から譲り受けた土地を売却したのは契約違反として、住民が同社に63億円の損害賠償を支払わせるよう市長に求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は8日、全額を請求するよう命じた。
この件については、先日もブログに書いたばかりですが、
市長の責任が強く問われるのは、間違いありません。
もし63億円あったら、新アリーナも小中学校エアコン設置もできた?
- 愛知豊橋・長坂なおと のblog
http://nagasakanaoto.blog.jp/180112.html
来週の新年度予算の発表、来月の予算審議を控えるというタイミングで、
これから市議会も含め、大変なことになりそうです。

ユニチカ跡地関連の過去記事はこちらにあります。
http://nagasakanaoto.blog.jp/tag/ユニチカ
引き続き、報道などをこのブログにまとめていきたいと思いますが、
ネットを見ると今のところ反応が早いのは、株関連のようです。
では。

(以下、随時追記)
愛知・豊橋市長に63億円請求命令 ユニチカの土地売却巡り - 産経ニュース http://www.sankei.com/west/news/180208/wst1802080026-n1.html

住民側は「使用放棄した部分は市に返還する」との定めが市とユニチカ側が結んだ契約にあると主張。市側は契約内容の解釈に誤解があるとし「市に土地の所有権はない」と反論した。

訴状などによると、豊橋市は昭和26年、地元産業の振興のためにユニチカの前身企業に土地約27万平方メートルを無償譲渡した。同社は紡績工場を稼働させていたが、経営再建策の一環として平成27年、用地全体を別の企業に63億円で売却したとしている。

ユニチカが豊橋市から無償譲渡された土地の売却益 市に対しユニチカへ請求命じる 名古屋地裁(東海テレビ) - Yahoo!ニュース 2/8(木) 12:12配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180208-00002415-tokaiv-l23

8日の判決で名古屋地裁は「使用計画が放棄された場合は市に返還しなけれならず土地を転売して利益を得ることは契約に違反し許されない」などとして豊橋市に売却益を請求するよう命じる判決を言い渡しました。

豊橋市長に63億円請求命令 名古屋地裁判決、ユニチカ跡地売却巡り:社会:中日新聞(CHUNICHI Web) 2018年2月8日 12時34分

市原義孝裁判長は判決理由で、豊橋市が同社に工場用地を無償提供した際の契約書の「将来、敷地内で使用計画を放棄した部分は市に返還する」との記載について、「不要となった土地は速やかに市に返還することを念頭に設けられた」と指摘。「一部の土地を放棄する場合は返還義務があり、全部の場合は無いというのは不合理だ」として、同社が跡地を市に返還せずに転売したことは不法行為にあたると認定した。

豊橋市長に63億円請求命令 ユニチカの土地売却巡り:日本経済新聞 2018/2/8 10:49 (2018/2/8 13:05更新)

譲渡時の契約内容の解釈が争点だった。市原裁判長は「同社が土地使用を自ら放棄した場合は市に返還する義務を負うものと解釈するべきだ」と指摘した。

市側は、市に土地の所有権はないと主張していたが、市原裁判長は「契約に基づく義務と所有権の帰属との間に関連はない」と判断した。

判決などによると、豊橋市は1951年、市内の国有地をユニチカの前身企業が取得するための費用を負担するとの内容で、同社と契約を結んだ。ユニチカは紡績関連の工場を稼働していたが、経営再建策の一環として2015年、用地全体の約27万平方メートルを別の企業に63億円で売却した。

ユニチカの跡地売却益、豊橋市に請求命じる 名古屋地裁:朝日新聞デジタル 2018年2月8日13時10分
判決によると、土地(約27万平方メートル)は1951年、工場用地として市が同社前身の大日本紡績に無償提供。「将来、敷地内で使用する計画を放棄した部分は市に返還する」という契約を交わしたが、事業所閉鎖を決めたユニチカは2015年、跡地を積水ハウスに63億円で売却した。

市原裁判長は契約について「不要となった部分については返還すると理解できる」と指摘。ユニチカに返還義務があり、第三者への売却は、市の権利や利益の侵害にあたると判断した。

名古屋地裁:住民、豊橋市に勝訴 ユニチカ用地売却訴訟 - 毎日新聞 2018年2月8日 11時52分(最終更新 2月8日 13時45分)

判決で市原裁判長は、ユニチカが土地の返還義務があるにもかかわらず第三者に売却したのは市の利益を侵害した不法行為に当たると指摘。また、「土地の一部の使用が放棄された場合には返還しなければならないのに、全部の場合は第三者への転売も妨げられないのは契約当事者の合理的意思に反している」と判断した。
解説と今後の展開について書いてみました。

住民歓喜 市側は想定外
豊橋市長に63億円を請求するように命じたなごた地裁の判決を受け、豊橋市は対応に追われた。産業部の稲田浩三部長は「(勝訴を)信じていたので控訴するかどうかの検討もできていない。早急に弁護士と対応を協議したい」と話した。

市によると激しい誘致合戦の末、1951年にユニチカの進出が決定。その際、市は土地を無償提供するなど手厚い条件を提示し、約2000人の雇用が生まれたとしている。

原告には市民ら130人が名を連ねる。原告副団長の鈴木正広さん(69)=豊橋市弥生町=は「裁判長が主文を読み上げた瞬間に歓喜が押し寄せた」と顔をほころばせ、原告団長の宮入興一さん(75)=同市小松町=は「裁判所は冷静な判断をしてくれた。豊橋市長にはちゃんと対処してほしい」と求めた。

一方、ユニチカは「現時点でのコメントは差し控えたい」とした。

今回の判決について、元愛知県議で行政運営に詳しい今井安栄弁護士は「当時は誘致合戦が激しい時代。撤退まで踏み込んだ契約内容を提示することが難しかった可能性があるが、公共性のある土地という点を考えれば、住民側に立った妥当な判決」と分析した。
 - 中日新聞(2月9日社会面)

判決の主文は以下のとおりです。

1.被告は、被告補助参加人に対し、63億円及びこれに対する平成27年10月1日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。

2.訴訟費用のうち、補助参考人によって生じた費用は被告補助参考人の負担とし、その余は被告の負担とする。
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