豊橋市議の長坂です。
たばこは苦手です。

さて、「受動喫煙防止条例(仮称)」の制定に向けた意見募集(パブリックコメント)が、
1月26日から始まっています。期限は2月25日(日)までです。
http://www.city.toyohashi.lg.jp/33627.htm

ぼくは受動喫煙防止条例には賛成で、できるだけ禁煙化が進むのがよいと考えています。
そうは言っても、いろんな人が自分の意見をしっかりと市役所に届けてほしいと思っています。

今、一般的に喫煙者の割合が2割、と言われています。
しかし、この条例の制定にあたり、住民投票をするわけではなく、多数決で決まるわけではありません。

極端な言い方をすれば、声の大きい方(≒たくさんの声が届いた方)の意見・主張で決まってしまうかもしれません。現在、市役所は条例の詳細を考え中(パブリックコメントもしっかり見て考える)とい様子なので、この機会・期間に、ひとりひとりのご意見をしっかりと市役所にお伝えいただきたいです。

そしてあとから、
「こんなはずじゃなかった」「ちゃんと言っておけばよかった」
という気持ちになってほしくないと思います。

パブリックコメントは市民なら誰でも簡単にできます。
インターネットから5~10分ほどで終わります
ぜひ以下を参考にしていただければ嬉しいです。



国や東京都でも話題ですが、豊橋市でも一番のポイントは、
飲食店などのお店や商業施設での対応がどうなるか、です。
  • どんなお店でも全面禁煙?面積や業態によって分けるべき?
  • 罰則規定を設けるべき?
  • いわゆる「電子たばこ」はOK?それともダメ??
などなど、ご意見ある方々、ぜひこのチャンスをご活用ください。
ご留意いただきたい点は下記です。
*いただいた意見に対して個別の回答はいたしませんので、あらかじめその旨ご了承ください。
*電話でのご意見は受け付けておりません。
http://www.city.toyohashi.lg.jp/33627.htm
以下、インターネットからの申込を例に解説します。
https://www.shinsei.e-aichi.jp/city-toyohashi-aichi-u/
180206_01s
初めての方は、
利用者登録せずに申し込む方はこちら」でOKです。
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利用規約を確認して「同意する
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 ▼下へ
180206_05s
氏名」「郵便番号」「住所」「電話番号」など、
※が付いている欄は入力必須です。

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選択肢が、
  1. 適切
  2. 不適切
  3. どちらでもない
  4. わからない
と、非常にわかりにくいですが、
  1. 適切 ⇒ OK
  2. 不適切 ⇒ 「行き過ぎてる」場合も「至らない」場合もここに含む。続き「ご意見」の自由記述欄に。
  3. どちらでもない ⇒ (書いてあることはわかるけど)「適切」か「不適切」か判断つかない。
  4. わからない ⇒ 書いてあることの意味がわからない。
以下、同じです。

1目的」も唐突ですが、これは「豊橋市受動喫煙防止条例(仮称)」を制定する目的、と捉えていただいてよいと思います。

2方向性」については、最後が「~を目指し、条例制定の検討をしています。」であり、全ての質問は条例の制定を前提としているので、そもそも条例の制定の反対の人は、ここで「不適切」として理由書くべき項目と思います。

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3用語の定義
本来ならここで「たばこ」や「喫煙」の定義があるべきですが、それがありません。

現在、豊橋市ではいわゆる「電子たばこ」の位置づけが曖昧なので「電子たばこ」を受動喫煙防止の観点から、「たばこ」に含むべき/含まないべき、というお考えをお持ちの方は、この「3用語の定義」での自由記述欄(ご意見がありましたら、ご記入ください、の箇所)に、その旨を書くのがいいと思います。具体的には、
  • 「たばこ」の定義も必要。「電子たばこ」も「たばこ」に含むべき
  • 「たばこ」の定義も必要。「電子たばこ」は「たばこ」に含まないべき
など。また、一番下の「公共的施設」の定義が、それだけではわかりにくいですが、アンケートを進めていくとわかるように具体的には、
  • 医療施設、保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、児童福祉施設 等
  • 官公庁施設、大学、老人福祉施設 等
  • 飲食店、宿泊施設、遊技・娯楽施設、販売業 等
などです。見ての通り、基本的には屋内施設です。
定義に「室内又はこれに準ずる環境を有する施設」とあるので、今の定義では、例えば公園など屋外施設は含まれていないようです。

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4市民の方の取組み」「5保護者の方の取組み
特に気になるような記述はないように思います。
何か気になったり、至らないと思う部分がある方は、自由記述欄にご意見を。

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180206_09
6事業者・施設管理者の方の取組み
ここもぼくはそんな気になる点はありませんが、
そもそも事業者が受動喫煙の防止に取り組む必要ない!
という方は、自由記述欄にその旨ご記入いただければと存じます。

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7敷地内禁煙の対象施設
私立の病院や保育園、幼稚園、学校など含めて全てを把握していませんが、記載の施設は、基本的に既に敷地内禁煙が実施されている施設です。以下は、2010年11月の記事です。
豊橋市は来年1月から、市内公共施設の受動喫煙防止対策を強化する。建物内は、豊橋競輪場メーンスタンドを除きすべて禁煙となる。市庁舎も喫煙室を廃止して屋外喫煙所を設ける建物内禁煙、敷地内分煙とする(略)。

建物・敷地内禁煙は、これまでのこども未来館や交通児童館、障害者福祉会館など23施設から278施設に拡大。対象は美術博物館や中央図書館、小中学校74校、校区市民館49カ所、地区市民館23カ所、豊橋駅東西自由連絡通路、公共駐車場・駐輪場6カ所など。

営業上、施設構造上、当面禁煙化が困難な施設は建物内禁煙、敷地内分煙とした。市庁舎や消防団詰め所(52カ所)、市斎場、東部・南部・西部環境センターなど75カ所。市庁舎は8階と13階、車庫棟2階の喫煙室を廃止。車庫棟隣の駐輪場横に喫煙所を新たに設置する。
http://www.tonichi.net/news/index.php?id=19048|東日新聞
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8屋内禁煙の対象施設
こちらも先ほどの「7敷地内禁煙の対象施設」と同様、既にほとんどの施設が対応済の内容と思われます。

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9原則屋内禁煙の対象施設
いよいよこの条例の本丸です。冒頭に書いた、
どんなお店でも全面禁煙?面積や業態によって分けるべき?
について、ご意見ある方、こちらの自由記述欄に思いの丈をご記入ください。

このアンケートから読み取れる方針は、
「(面積や業態に関係なく)屋内は原則禁煙。但し、喫煙専用専用室を設けてもよい」
という感じです。

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10喫煙専用室の設置
こちらは完全に事業者や施設管理者向けの質問と思われます。
そうでない方で特にご意見ない方は、「2 無い」「3 どちらでもない」「4 わからない」のどれかにしておいてよいかと。

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ここまでで特に「罰則規定」に関する記述がなかったので、もし守らない場合は罰則規定を設けるべきだ、というご意見の方は、こちら最後の自由記述欄に、その旨をご記入いただければと存じます。

そして「確認へ進む」を押していただくと、このような確認画面が出てきます。
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最後に「申込む」で終了です。

ご意見、ありがとうございます!

では!