豊橋市議の長坂です。
人生でひとつくらい特許とりたいと思っていた時期もありました。

さて、ありがたいことに講演依頼をいただくことが度々あります。

一方、お金について人並み以上にしっかりと管理する必要があることから、
当選直後から、法人設立など何らかの方法も考えていました。

そして年も変わり、今年はプライベートで少し動き※がありそうなこと、
一般的に「仕事始め」という区切りの良い日であり、
更に、1月4日=トヨ(はし)と語呂がよく験を担いで、
個人事業主としての「開業届」を出してきました。
(※結婚ではありません。時期が来たら改めてブログに書くと思います)



詳しい人に相談した結果、現在の講演状況などを踏まえると、
とても手間がかかる法人化(会社設立など)までの必要はなさそうで、
個人事業主としての「開業届」を提出してきましたが、
まさか1日でできるとは・・・

余談ですが、地方議員は個人事業主ではありません。
かと言って被雇用者でもありません(雇用保険には入れない)。
なんとも不思議な立場なので、アンケートなどの職業欄で
どこに◯を付けるか、迷うこともしばしばです。



話戻って、開業届の提出です。
検索して、こちらを参考にしました。

開業届の書き方【見本例】|個人事業主の教科書
https://jigyonushi-kyokasho.com/kaigyotodoke-kakikata/

というよりも、ほぼここに記載の通りなので、特に加えて言うことありません。

A4が1枚の書類で記載は30分もかかからないのですが、
唯一、記載に悩んだのが「職業」です。

議員報酬は、個人事業主としての収入とは別なので、
(むしろそこをちゃんと分けて管理するのが開業届を出す意図なので)、
「地方議員」と書く訳にも行きません。先ほどのサイトに、
具体例
エンジニア、デザイナー、ライター、インターネット広告業、建築士、翻訳業、小説家、飲食業、宿泊業、小売・卸売、製造業、理美容、医療・福祉、教育、士業、コンサルティング、フリーランス、不動産業、建築・建設、運送、サービス業、農業、漁業、スポーツ、レジャー、芸能
とあったので、「フリーランス」にしました。



上記サイト『個人事業主の教科書』からもリンクされていますが、
下記からダウンロードできるPDFは、直接記入ができて本当に便利!
[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
これで紙でなく、データで「控え」が保存できるのもとてもよい。
但し「マイナンバー」だけは、データで残したくなかったため、
PDFを印刷後、手書きでマイナンバーを書き加えて、提出しました。


合わせて青色申告承認申請書の提出も済ませましょう。青色申告承認申請書の書き方も参考にしてください。
ということなので、こちらもいっしょに提出してきました。
同じサイトのこちらのページを参考に。
青色申告承認申請書の書き方【見本例】|個人事業主の教科書
https://jigyonushi-kyokasho.com/aoiro-shinsei-kakikata/
こちらもA4が1枚で、項目は「開業届」と同じなので、15分ほどで書けました。



全体の記載項目の中で、決めるのに最も手間がかかったのが「屋号」です。
(屋号はなしでもいいのですが)
商標登録されている名前はNG
商標登録されている名称を使用すると訴えられる恐れがあるので避けましょう。全く同じだと完全にNGですが、類似もほぼNGです。
(略)

商号登記
商号と商標は似ていますが意味が違います。商号は法人の会社名や個人の屋号にあたるもので、法務局に登録します。同一市内で同じ商号が既に登録されている場合はその商号は使えません。ただし、類似は登録することができます。

個人事業主の屋号【付け方のルール・ポイント解説】 |個人事業主の教科書
https://jigyonushi-kyokasho.com/yagou/
むむむ・・・

前者の「商標登録」の確認は、このサイトですぐ確認できました。
特許情報プラットフォーム|J-PlatPat - INPIT
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
問題は後者の「商号」。
法務省:オンライン登記情報検索サービスを利用した商号調査について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00076.html

会社の登記をするときは,商号調査をする必要があります。
「商号調査」の方法としては,

(1)会社・法人の本店所在地を管轄する登記所(商業登記所)に設置されている専用端末を利用して調査する方法
(2)オンライン登記情報検索サービスを利用して調査する方法

の二つがあります。
このうち,(2)の方法は,お持ちのパソコンでインターネットを経由して商号調査をすることができる方法です。ご利用方法について,このページでご案内します。
しかし(1)!
豊橋の法務局に電話したら

専用端末が置いてありません(撤去されました)」

ええっ・・・
一応、名古屋にも問い合わせてみるも、専用端末はやはりないそうで、電話でも教えてくれない・・・
そして(2)の「オンライン登記情報検索サービス」をすすめられました。
オンライン登記情報検索サービスのご利用方法
[事前準備]:「登記・供託オンライン申請システム」を利用するための申請者情報を登録します。   

注)初めて「登記・供託オンライン申請システム」をご利用になる方は,「登記・供託オンライン申請システム」に申請者情報を登録して,ログインに必要な「申請者ID」と「パスワード」を取得していただく必要があります(無料)。

(同上)http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00076.html
先ほどの「特許情報プラットフォーム」と違い、個人情報登録&ID発行が必要ということで、
これが手間かかりそうで気乗りしなかったので、豊橋支局行く方が手軽だろうと電話したのですが・・・

実際にやってみたら、30分ほどでできました!



そして開業届等の提出のため、税務署へ。

・・・驚くほどすぐに終わりました。
並ぶこともなかったし、正味3分もかかってないかと。
パッと見て、特に何も聞かれることもなく、受理印押して終了。

もちろん手数料などの費用もかかっていません。
マイナンバー確認のため、通知カードと身分証(運転免許証)の
確認があったので、通知カードを持って行ってよかったです。
マイナンバーカードの人は、身分証もいらない様子。



というわけで、意外とあっさりと終わって驚いたのですが、
次の年末(正確には年明け)までには、いろいろ書類整理が
必要になってくるのだろうと思っています。

これも社会経験。

では!