豊橋市議の長坂です。
市議の中では「来賓」扱いされない方です。
(だがそれがいい。)

さて、解散風が止む気配まったくなし。
もはや、解散暴風雨と言った感じです。
まさかNHKが「22日投票で最終調整」と言い始めましたので、
21-22日(土日)が豊橋まつりであり、まつりシフトを組んでいた豊橋市職員は、
これからどうなってしまうのでしょうか。

また、22日(日)が投票日であれば、
21日(土)夜20時が候補者の「マイク納め」となり、
そこは豊橋まつり最高潮の「市民総踊り」真っ最中ですから、
駅前はいったいどうなってしまうことやら・・・



ふと気になったのが、豊橋まつりに「来賓」としてお招きされる
地元国会議員は、どういう扱いになるのかと言うことです。

既に、豊橋まつりのオープニングご案内は、ぼく(市議)に届いているので、
当然に、地元国会議員にも届いていると思われます。

この度の解散総選挙は、ぼくが市議になってから初めて。
気になって調べてみました。
解散の伝達は本会議において行われる場合がほとんどである(略)
議長が「日本国憲法第七条により、衆議院を解散する。」と詔書の文章を読み上げて衆議院の解散を宣言する。この瞬間に正副議長も含め、全衆議院議員が失職する
https://ja.wikipedia.org/wiki/衆議院解散#本会議における解散
ということで、解散が宣言された「瞬間」に、いわゆる「ただの人」になるようです。
その徹底ぶりは、次のように記されています。
解散後に議場から退出する失職した「前」議員たちに対しても、衛視が敬礼をしなくなる
地方議員の場合、例えばぼくの任期は2019年4月末までですが、選挙はその前になるため、
もしぼくがその選挙に出た場合、市議会議員のまま選挙に臨むことになります。
しかし、衆議院の解散総選挙では、そうではないようです。

となると、選挙において誰よりも中立が求められる公務員で構成される行政機関が、
候補者の中で、一部の「ただの人」だけを招き、特別扱いすることは、
公職選挙法か地方公務員法に触れる可能性すらありそうです。

もちろん、民間団体の集まりや式典ではこの限りではありません。

興味深い点はこちら。
衆議院が解散されたときは解散日から40日以内に衆議院議員総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に特別国会を召集しなければならない。

特別国会の召集があったときは内閣は総辞職しなければならず、国会は改めて内閣総理大臣を指名する。
https://ja.wikipedia.org/wiki/衆議院解散#解散の効果とその後の手続
つまり、衆議院が解散してから~特別国会までの間は、
「国会議員ではないが、大臣である」
という状態が発生するようです。

となると「大臣として来賓扱い」ということもありそうですが、どうなんでしょう。
副大臣や大臣政務官の辞職も、内閣総辞職と同じタイミングになるのでしょうか??



報道などでは「9月中に解散」ということです。

直近では、10月1日(日)に、
通常ならば地元国会議員もご招待されていそうな、
豊橋市主催の式典があるので、
そこでどんな様子か注目してみたいと思います。

では!