ただいまの私には、いろいろな制約があります。
その中のひとつ、「あいさつ状の禁止」が、発動されます。
東京で働いているときも、会社が年賀状を出さない方針で、年末年始のあいさつは電子メールでした。 ちなみに、今でも電子メールでのあいさつ状は禁止されてないということ。
■
というわけで、今年も年賀状は出しませんが、地元の東日新聞の新年企画で、取り上げていただけることになりました。
その名も「東三河フレッシュ議員懇談会」。 こんなテーマでお話しています。
ネットに掲載されるかわかりませんが、URLも載せておきます。
- http://www.tonichi.net/|東日新聞
では!
その中のひとつ、「あいさつ状の禁止」が、発動されます。
とは言え、もともと10年以上、年賀状を出していなかったので、例年通りと言えば、例年通りです。(あいさつ状の禁止)
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。
- 公職選挙法 第百四十七条の二
東京で働いているときも、会社が年賀状を出さない方針で、年末年始のあいさつは電子メールでした。 ちなみに、今でも電子メールでのあいさつ状は禁止されてないということ。
あけおめーるはOKということですね。 ビバ!インターネット選挙!ただし、次のものは禁止されていません。- http://www.city.okayama.jp/senkyo/senkyo_00048.html|岡山市
- 答礼のための自筆によるもの(下記「注釈」参照)
- 弔電
- 各種の大会などに対する祝電
- インターネットのホームページにあいさつ状を掲載
- 電子メールで送信されるあいさつ状
■
というわけで、今年も年賀状は出しませんが、地元の東日新聞の新年企画で、取り上げていただけることになりました。
その名も「東三河フレッシュ議員懇談会」。 こんなテーマでお話しています。
1月1日の掲載と思います。
- どんな決意で立候補し、今日までどんな議員活動だったか
- 初めての一般質問、市民の皆様からの相談などについて
- 各地の「地方創生」について、どのように考え、主張しているか
- 「少子高齢化」や「地方消滅」について、打開策をどのように考えているか
- 2016年の抱負
ネットに掲載されるかわかりませんが、URLも載せておきます。
- http://www.tonichi.net/|東日新聞
では!