かいちゅうのあざのはいし
田原湾の梅田川・汐川の河口には,海面下の土地が存在していた。このような場合,公有水面埋立地が土地となるためには,①海面下の土地の滅失による「海中の字の廃止」②「新たに土地が生じたことの確認」 ③「公有水面埋立地の編入または町・字の設定」という手続きが必要である。
昭和47(1972)年8月10日,豊橋市杉山町中瀬・小島・入道・ヤセモの全部,同石塚・中藻の一部,豊橋市老津町蜷島(になじま)・仏島・長松島の全部,同大津下・島間・ヒロ藻の一部,豊橋市大崎町長松嶋・嶋間の全部,同平嶋の一部の海中の字が廃止された(愛知県告示第634号)。
昭和48(1973)年4月5日,豊橋市老津町地先公有水面埋立地86万4766.35㎡の土地が新たに生じたことが確認された(愛知県告示第376号)。昭和48(1973)年5月1日,上記埋立地および豊橋市老津町字大津島・島間・ヒロ藻・大島の全部,豊橋市大崎町本島の全部で,豊橋市明海町が設定された(愛知県告示第377号)。豊橋市明海町には,埋め立ての進行とともに,土地が新たに生じたことが確認され,町区域の変更(編入)が行われた。
土地滅失の措置は不当に所有権を否認するものであるとして,昭和45(1970)年以来,6件170人が滅失登記処分の取り消しを求める訴訟を起こした。昭和51(1976)年4月28日,名古屋地方裁判所で,海面下の土地についても「支配の可能性と財産価値があれば所有権の対象となる」とし,滅失登記の取り消し判決があった。国は控訴したが,昭和55(1980)年8月26日,名古屋高等裁判所で控訴を棄却された。しかし,昭和61(1986)年12月16日,最高裁判所で逆転判決があって,海中の土地の所有権は否定された。
関連項目 - 大崎島・大津島
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豊橋市議の長坂です。
豊橋のことをお調べくださり、ありがとうございます。
このページは、2006年12月発刊の豊橋百科事典を元に作成しています。
https://www.city.toyohashi.lg.jp/14682.htm
では!
田原湾の梅田川・汐川の河口には,海面下の土地が存在していた。このような場合,公有水面埋立地が土地となるためには,①海面下の土地の滅失による「海中の字の廃止」②「新たに土地が生じたことの確認」 ③「公有水面埋立地の編入または町・字の設定」という手続きが必要である。
昭和47(1972)年8月10日,豊橋市杉山町中瀬・小島・入道・ヤセモの全部,同石塚・中藻の一部,豊橋市老津町蜷島(になじま)・仏島・長松島の全部,同大津下・島間・ヒロ藻の一部,豊橋市大崎町長松嶋・嶋間の全部,同平嶋の一部の海中の字が廃止された(愛知県告示第634号)。
昭和48(1973)年4月5日,豊橋市老津町地先公有水面埋立地86万4766.35㎡の土地が新たに生じたことが確認された(愛知県告示第376号)。昭和48(1973)年5月1日,上記埋立地および豊橋市老津町字大津島・島間・ヒロ藻・大島の全部,豊橋市大崎町本島の全部で,豊橋市明海町が設定された(愛知県告示第377号)。豊橋市明海町には,埋め立ての進行とともに,土地が新たに生じたことが確認され,町区域の変更(編入)が行われた。
土地滅失の措置は不当に所有権を否認するものであるとして,昭和45(1970)年以来,6件170人が滅失登記処分の取り消しを求める訴訟を起こした。昭和51(1976)年4月28日,名古屋地方裁判所で,海面下の土地についても「支配の可能性と財産価値があれば所有権の対象となる」とし,滅失登記の取り消し判決があった。国は控訴したが,昭和55(1980)年8月26日,名古屋高等裁判所で控訴を棄却された。しかし,昭和61(1986)年12月16日,最高裁判所で逆転判決があって,海中の土地の所有権は否定された。
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