豊橋市議の長坂です。
質疑や採決は来週月曜(2/27)の本会議に決まりました(急過ぎます)。
通常通りだとネット含め中継はありません。
一般質問と同様にCATVティーズと下記ネット中継(Youtubeでない方)あります。
https://toyohashi-city.stream.jfit.co.jp/
(長坂認識が誤っていました、訂正します。訂正ここまで)
全文は最後に添付してあります。
さて、新アリーナの住民投票に関する条例案と、それに対する浅井市長の「意見」が、公の場に示されました(地方自治法で「意見」を付すことが定められています)。
浅井市長の意見としては、
「2 主な市の考え方」「3 主な内容の疑義等」として示されましたが、このうち後者の疑義等のうち少なくとも(2)の一部記載が、イチャモンとしか言えません。
しかしそもそも、住民投票と(公職)選挙は別物で、今回のように条例で定める住民投票は公職選挙(法)の対象でなく、公職選挙法で定める欠格事項の取扱いを条例案で考慮する必要がありません。出してくる法律が筋違いです。
もし、これの取扱いを定めろというなら、道路交通法における運転免許の停止や失効はどうか、他の犯罪はどうか、などそれを全て今回の条例で定めろ、となり切りがなくなります。
住民投票と(公職)選挙の区別ができておらず、この疑義を唱えたのであれば、浅井市長の不見識です。わかっていて敢えて記載したとすれば、条例案を直接請求した市民や条例案の可否を判断する議員に条例案に不備があるかのような印象を与え、誤った誘導の謀略の企図を疑われても仕方なく感じます。
この箇所については、事前に市に不適当である旨お伝えし、削除など誠意ある適切な対応を期待しましたが、残念です。
■
また疑義等(1)の
「豊橋公園への多目的屋内施設(新アリーナ)建設の賛否を問う住民投票条例の制定について」
と明確に「豊橋公園への」と記載あり、冒頭にも
■
また「2 主な市の考え方」も、浅井氏が選挙前からのご自身の言行を振り返れば、
よくもそんなことが言える、と・・・
これについても書きたいですが、取り急ぎ、条例案と市長意見の速報として、先ずはブログ更新します!
豊橋市に生まれ、もうすぐ40年。
これほどまで我がまちの市長を恥ずかしく思ったことはありません。
では。
(ご参考)
以下、全文と資料画像です。
以下が浅井市長が付した「意見」です。




質疑や採決は来週月曜(2/27)の本会議に決まりました(急過ぎます)。
一般質問と同様にCATVティーズと下記ネット中継(Youtubeでない方)あります。
https://toyohashi-city.stream.jfit.co.jp/
(長坂認識が誤っていました、訂正します。訂正ここまで)
全文は最後に添付してあります。
さて、新アリーナの住民投票に関する条例案と、それに対する浅井市長の「意見」が、公の場に示されました(地方自治法で「意見」を付すことが定められています)。
さすがに「イチャモン」は言い過ぎ、と思っていましたが、残念ながら本当にほとんどイチャモンでした。新アリーナの是非を問う住民投票Fujita Shigeki@fshigy2011
まずは、私達の条例案に、市長が意見をつけて、市議会に付議します。
2023/02/21 17:25:06
どんなイチャモン、、じゃなくて意見を付けるのか気になるところです。
それを受けて、議会運営委員会で審議日程を決めるようです。問題は、我々の意見陳述がいつになるのか、市長の意見を聞いて、然るべき反論を準備する十分な
浅井市長の意見としては、
「2 主な市の考え方」「3 主な内容の疑義等」として示されましたが、このうち後者の疑義等のうち少なくとも(2)の一部記載が、イチャモンとしか言えません。
「公職選挙における欠格事項」とはいわゆる公民権停止や禁固刑などで、公職選挙法で定められています。
(2)投票資格者の範囲が不明確
居住要件の基準時点、公職選挙における欠格事項に該当する者などの取扱い等について明確にされておらず、投票を行う資格を有する者の範囲が明らかでない。
しかしそもそも、住民投票と(公職)選挙は別物で、今回のように条例で定める住民投票は公職選挙(法)の対象でなく、公職選挙法で定める欠格事項の取扱いを条例案で考慮する必要がありません。出してくる法律が筋違いです。
もし、これの取扱いを定めろというなら、道路交通法における運転免許の停止や失効はどうか、他の犯罪はどうか、などそれを全て今回の条例で定めろ、となり切りがなくなります。
住民投票と(公職)選挙の区別ができておらず、この疑義を唱えたのであれば、浅井市長の不見識です。わかっていて敢えて記載したとすれば、条例案を直接請求した市民や条例案の可否を判断する議員に条例案に不備があるかのような印象を与え、誤った誘導の謀略の企図を疑われても仕方なく感じます。
この箇所については、事前に市に不適当である旨お伝えし、削除など誠意ある適切な対応を期待しましたが、残念です。
■
また疑義等(1)の
も、そもそも今回の請求の表題自体が、
(1)住民投票の対象が不明確
住民投票の対象が新アリーナを豊橋公園に整備することの賛否なのか、新アリーナを整備することの自体の賛否なのか明確にされておらず、住民投票を行ったとしても適切に市民の意思を反映することができない。
「豊橋公園への多目的屋内施設(新アリーナ)建設の賛否を問う住民投票条例の制定について」
と明確に「豊橋公園への」と記載あり、冒頭にも
(目的)と明確に記載されており、どう解釈すれば、上記の疑義に至るかわかりません。
第1条 この条例は、豊橋市が豊橋公園に計画している多目的屋内施設(以下「新アリーナ」という。)に対し、市民の意思を的確に反映させることを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、豊橋市は、本件新アリーナ建設に対する賛否についての市民による投票(以下「住民投票」という。)を実施する。
■
また「2 主な市の考え方」も、浅井氏が選挙前からのご自身の言行を振り返れば、
よくもそんなことが言える、と・・・
これについても書きたいですが、取り急ぎ、条例案と市長意見の速報として、先ずはブログ更新します!
豊橋市に生まれ、もうすぐ40年。
これほどまで我がまちの市長を恥ずかしく思ったことはありません。
では。
(ご参考)
以下、全文と資料画像です。
3月市議会定例会議案概要説明書(追加提案)以上が直接請求で市民から出された条例案、
〔 条 例 案 〕
議案第36号
豊橋公園への多目的屋内施設(新アリーナ)建設の賛否を問う住民投票条例の制定について
(行政課・多目的屋内施設整備推進室)
地方自治法第74条第1項の規定による条例の制定の請求があり、これを受理したので、同条第3項の規定により意見を付けて議会に付議するもの
1 条例案
(目的)
第1条 この条例は、豊橋市が豊橋公園に計画している多目的屋内施設(以下「新アリーナ」という。)に対し、市民の意思を的確に反映させることを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、豊橋市は、本件新アリーナ建設に対する賛否についての市民による投票(以下「住民投票」という。)を実施する。
(住民投票事務の執行)
第3条 住民投票に関する事務は、市長が執行する。
(住民投票の実施等)
第4条 住民投票は、この条例の公布の日から起算して100日以内に実施しなければならない。
2 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、市長が定める日曜日とし、投票日の7日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者等)
第5条 住民投票において投票を行う資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、豊橋市内に住所を有する満18歳以上の者とする。
2 市長は、投票資格者名簿を調製しなければならない。
(投票の方法)
第6条 投票は、1人1票に限る。
2 投票資格者は、投票日に自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
3 投票資格者は、本件新アリーナ建設に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に○の記号を、これに反対するときは反対の記載欄に○の記号を自ら記載しなければならない。この場合において、投票資格者は、投票用紙を自ら投票箱に入れなければならない。
4 投票用紙には、投票資格者の氏名を記載してはならない。
(点字投票等)
第7条 前条第3項前段の規定にかかわらず、投票資格者は、点字による投票を行う場合においては、投票用紙に、本件新アリーナ建設に賛成するときは賛成と、反対するときは反対と自ら記載するものとする。この場合において、規則で定める点字は文字とみなし、投票用紙の様式その他必要な事項は、規則で定める。
2 前条第3項並びに第9条第2項及び第3項の規定にかかわらず、心身の故障その他の事由により、自ら○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより代理投票をさせることができる。
3 前条第2項及び第3項後段の規定にかかわらず、規則で定める事由により、投票日に自ら投票することができないと見込まれる投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
(投票の秘密保持)
第8条 何人も、投票資格者の投票した内容を陳述する義務はない。
(投票の効力)
第9条 投票の効力の決定に当たっては、次項又は第3項の規定に反しない限りにおいて、投票した投票資格者の意思が明白であれば、その投票を有効とする。
2 点字投票以外の投票については、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号を賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも記載したもの
(3) ○の記号以外の事項を記載したもの
(4) ○の記号を自ら記載しないもの
(5 ) ○ の記 号を 賛成 の記 載欄 又は 反対の 記載 欄の いず れに対 して 記載 した かを確認し難いもの
3 点字投票(第7条第3項の規定による投票であって、点字により行われるものを含む。)については、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) 賛成の文字及び反対の文字をともに記載したもの
(3) 賛成の文字又は反対の文字のほか、他事を記載したもの
(4) 賛成の文字又は反対の文字を自ら記載しないもの
(5) 賛成の文字又は反対の文字のいずれを記載したかを確認し難いもの
(投票結果の尊重等)
第10条 市長は、住民投票の結果が判明したときは、速やかにこれを告示するとともに、市議会議長に通知しなければならない。
2 住民投票において、本件新アリーナ建設に対する賛成の投票の数又は反対の投票の数のいずれか多い数が投票資格者の総数の4分の1に達したときは、市長及び市議会はその結果を尊重しなければならない。
(情報の提供)
第11条 市長は、市民が本件新アリーナ建設の賛否を判断するために必要な情報の提供及び住民投票の意義についての広報活動に努めなければならない。
2 前項の広報活動及び情報の提供は、客観的かつ公正中立に行うものとする。
(投票運動)
第12条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等により市民の自由な意思が制約され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
以下が浅井市長が付した「意見」です。
2 主な市の考え方
- 多目的屋内施設の整備については、総合体育館の老朽化・過密化への対応、防災活動拠点としての機能の強化・充実、プロスポーツやエンターテインメント、コンベンションなどの集客によるまちのにぎわい創出等への寄与といった観点から、本市にとって必要不可欠なものとして、平成 27 年度以降、検討を進めてきた。
- これまでの検討においては、市民の声として地域住民やスポーツ団体をはじめとした施設の利用者、商店街など様々な立場の市民の方から御意見を伺うとともに、スポーツ協会や市議会会派からの新アリーナの早期建設の要望、市内中心部への新アリーナ建設を求める市民 28,270 人の請願などの建設を望む声のほか、整備に反対する市民 5,792 人の請願や豊橋市総合体育館、地区体育館等も含めた屋内施設の在り方を検討し、その道筋を示すことを求める請願をいただいており、こうした市民の声を受けとめながら取組を進めてきた。また、議員の皆様からも議会の場を通じて多くの御意見をいただき、令和3年 12 月及び令和4年6月に開催された市議会定例会における多くの議員の皆様の御賛同による関連予算の議決といった必要な手続を経て、現在、基本計画の策定作業を進めているところである。
- 今日の地方自治制度は、選挙により選ばれた市民の代表である議員の皆様や長による活動を通じ、市民の意思を行政に反映させる間接民主制を原則とするものである。これに対し、条例制定請求等の直接請求制度は、市民の意思が行政に反映されない場合などに間接民主制を補完するためのものである。直接請求権は、地方自治法に基づき付与された大変重要な市民の権利であるものの、本市における多目的屋内施設の整備については、市民の意思が議員の皆様の御賛同による議会での議決という形で十分反映されていることから、本条例を制定する意義は見出し難いと考える。
3 主な内容の疑義等
(1)住民投票の対象が不明確
住民投票の対象が新アリーナを豊橋公園に整備することの賛否なのか、新アリーナを整備すること自体の賛否なのかが明確にされておらず、適切に市民の意思を反映することができない。
(2)投票資格者の範囲が不明確
居住要件の基準時点、公職選挙における欠格事項に該当する者の取扱い等について明確にされておらず、投票を行う資格を有する者の範囲が明らかでない。



