豊橋市議の長坂です。
ネットの皆様、すごいです。

さて、お問い合わせをいただきました。
担当の秘書課に確認したところ、

「お尋ねの日程の件についは、公務として出席させていただきました。」

との回答でした。いいんでしょうか??



首長(自治体のトップ)の公務としての宗教行事への参加の良し悪しを調べたところ、下記の裁判記事が見つかりました。

石川県の白山市長が、地元の白山比咩神社鎮座二千百年大祭の奉賛会発会式に公務として出席した事案です。
市長の神社式典への出席と合憲判決
 弁護士・高岡法科大学教授
 中島史雄

白山市長Aは2005年6月25日に公用車を使用のうえ市職員を同行して、市内の一般施設で開催された白山比咩(ひめ)神社鎮座二千百年大祭の奉賛会発会式に出席し、市長として祝辞を述べた。白山市民Xは本件行為が政教分離原則に違反し(憲法20条3項・89条)違憲であるから、市の執行機関Yに対し本件行為に伴う公金支出相当額(1万5,800円)の損害賠償をAに対して請求するよう義務付け請求する住民訴訟を提起した(自治法242条の2第1項4号本文)。

金沢地方裁判所は、本件発会式の会場が神社境内でないことと、式次第も神道上の儀式・祭事に基づくものでなく、社会的儀礼の範囲内であると判示した(平成19.6.25判時2006.61)。これに対して名古屋高等裁判所金沢支部判決は、本件行為は大祭を奉賛・賛助する目的を有し、かつ、同神社を援助・助長・促進する効果を有する点において、社会的儀礼の範囲を逸脱しており、違憲であると判断した(平成20.4.7判時2006.53)。

注目された最高裁第1小法廷判決(平成22.7.22最高裁ホームペ-ジ)は、5名の裁判官全員一致で、本件行為は宗教とのかかわり合いを持つことは否定できないが、同神社は多数の参拝客が訪れる地元の重要な観光資源であり、大祭は観光上の重要行事であったと認定したうえで、宗教的色彩を帯びない儀礼的行為の範囲にとどまると判断し、第1審判決を正当とし原審判決を破棄した。(以下略)
https://www.westlawjapan.com/column/2010/100823/
  • 第一審(地裁) ⇒社会的儀礼の範囲内
  • 第二審(高裁) ⇒(逆転)違憲と判断 
  • 第三審(最高裁) ⇒(再逆転)儀礼的行為の範囲にとどまる
と、この事案は違憲との判断が回避されました。
しかしながら違憲が回避された理由を、今回の浅井市長の事案と比べると、
  • 会場が神社境内でない ⇒会場は現地教会
  • 式次第も神道上の儀式・祭事に基づくものでなく ⇒読経供養や啓白文、説法など(後述)
  • 地元の重要な観光資源 ⇒観光資源ではない
と、かなり厳しく思われます。
出席だけでなく、祝辞の記録も。
式典では河本真德教会長を導師に読経供養が行われ、庭野日鑛会長の啓白文が奏上された。浅井由崇豊橋市長の祝辞に続き、青年婦人部庶務(36)、主任(64)が体験説法。この中で婦人部庶務は、息子の潔癖症状に戸惑ったが、教会長の助言で「子供の変化は成長の可能性の表れ」と受けとめられ、息子に寄り添い続けた体験を発表した。その上で、育児に悩む友人の善い縁になりたいとの願いを語った
https://shimbun.kosei-shuppan.co.jp/news/51734/
そこまでして「公務」として行きたい理由が何かあったのでしょうか。

では。