豊橋市議の長坂です。
所得制限をなくすことも聞きましたが、豊橋市にその考えはありませんでした。

(追記)
子ども向けの10万円について、申請が必要な、
  • 令和3年9月30日時点において豊橋市で高校生のみの子どもを養育している家庭
  • 児童手当を職場で受給している公務員の方
  • 支給に関するお知らせが届いていない新生児
に関し、詳細が市サイトに掲載されました。
https://www.city.toyohashi.lg.jp/item/90260.htm 
申請書の書き方動画もアップされています。

(追記おわり)

さて、先日(12/6)の市議会にて質問させていただいた、子ども向け10万円、
211207_東日新聞blog
https://www.tonichi.net/news/index.php?id=91865 
豊橋市を含む、多くの自治体で「現金10万円」となったこと、ご存知と思われます。

また、別に「住民税非課税世帯」に対しても10万円が給付されることが決まりました。
双方、とてもよく聞かれるため、時期や手続きなどをまとめます。

(A)が子ども向け、(B)が住民税非課税世帯向け、の給付金の話です。



先ず、次の方は、この少し先で読むのをやめても大丈夫です。
  • (A1)子どもが全員中学生以下で、人数分の児童手当(月に1人1万円以上)を受け取っている
  • (B1)今年度(令和3年度)住民税の非課税世帯である
(A1)の方には、12/24に児童手当が振り込まれているのと同じ口座に、子ども1人あたり10万円が振り込まれます。

但し、現在得ているのが、子ども1人あたり5千円※の方は、所得制限の対象となっているため、10万円の対象になりません。

※「特例給付」と呼ばれるものです。
https://www.city.toyohashi.lg.jp/45630.htm

(B1)の方には、1月下旬~2月上旬に豊橋市から「確認書」が届きます。
それを返送された世帯に、1世帯あたり10万円(※1人あたりでありません)が給付されます。


  • (A2)高校生(年代)の子どもがいる
中学生以下の弟妹がいて、その方の児童手当を得ている場合、高校生(年代)の子ども分もいっしょに振り込まれます。

中学生以下の弟妹がいない世帯へは、年内に市役所から申請書が送付されます。
申請書のご提出&所得要件などの審査が順調な場合、早い方で1月下旬から順次、給付されます。


  • (A3)今年度後半(令和3年10月1日~令和4年3月31日)に子どもが生まれた
申請が必要です。
既に出生届を出された方は、市役所から申請書が届くと思われます。
もし年内に届かなかった場合、年明けに市役所の子育て支援課(0532-51-2325)に問い合わせをされてみてください。

これから出生届を出される方は、その際に市役所から案内あると思われますが、もしなかった場合、その場で確認をされてみてください。


  • (A4)公務員で、児童手当を職場で受給している
申請が必要です。
年内に市役所から申請書が送付されます。申請書をご返送の上、早い方で1月下旬から順次、給付されます


  • (B2)住民税非課税世帯でないが、今年になって家計が急変し、同程度の収入となった
申請すれば「家計急変世帯」として、10万円を受け取れる可能性があります。
申請方法など詳細は、改めて下記の豊橋市サイトに掲載されますので、年明けを目安に下記URLをご確認されてみてください。
https://www.city.toyohashi.lg.jp/49142.htm 

住民税非課税となる年収は、世帯の人数や状況によって変わります。
あくまで目安として、下記記事をご紹介します。
■会社員(独身)……年収100万円以下
所得金額が45万円以下で住民税非課税。収入に換算すると年収100万円
【年収100万円】-【給与所得控除55万円 ※3】=【所得45万円】

■会社員、専業主婦、子ども1人の3人世帯……年収205万円以下
所得金額が136万円(35万円×3+10万円+21万円)以下で住民税非課税。
【年収205万円】-【給与所得控除69万5000円 ※3】=【所得135万5000円】

■会社員、専業主婦、子ども2人の4人世帯……年収255万円以下
所得金額が171万円(35万円×4+10万円+21万円)以下で住民税非課税。
【年収255万円】-【給与所得控除84万5000円 ※3】=【所得170万5000円】

※3 給与所得控除額は年収によって変わります
https://allabout.co.jp/gm/gc/472284/


とりあえず、こんな感じです。
他に、聞かれるご質問として、

「子ども向け給付金の所得制限の対象となるのは、いつの収入(年収)ですか?」
⇒令和2年1月~12月の収入です。

「18歳の大学生ですが、対象ですか?」
⇒残念ながら対象でありません。
対象は、平成15年4月2日から令和4年3月31日までに、生まれた方(現在、高校3年生の学年相当年齢の子どもまで)です。

「(高校生年代の子しかおらず)所得制限の対象かどうかわからない」
⇒下記の豊橋市サイトに年収目安の記載ありますが、計算も複雑なため、わからなければ申請をされてみてください。
https://www.city.toyohashi.lg.jp/45630.htm 



情報がお役に立ちましたら幸いです。

では!