豊橋市議の長坂です。
豊橋市では4月30日まで、特別定額給付金(10万円)について「配偶者からの暴力を理由に避難している方」からの申請を受け付けています。
配偶者からの暴力を理由に避難している方への特別定額給付金について

配偶者からの暴力を理由に避難している方の特別定額給付金担当窓口(申請書提出窓口)
市民協創部市民協働推進課
豊橋市今橋町1番地(豊橋市役所西館4階)
電話番号 0532-51-2188
申出期間 4月24日~4月30日 
     午前8時30分~午後5時15分
     ※土日祝日は午前9時~午後4時
https://www.city.toyohashi.lg.jp/42060.htm
※本ブログの日付は4/24ですが、実際の更新は日付が変わってからです。



さて、愛知県が正式に5月末までの休校(休業)の延長を発表しました。
学校の臨時休業期間の延長について
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyuukou.html

ついては、県立学校の臨時休業期間を5月31日まで延長し、6月1日に学校を再開することとします。ただし、今後の県内の感染状況等を踏まえ、変更する場合があります。(略)

また、同日付けで各教育事務所経由市町村教育委員会へ要請し、私立学校へ通知しました
また、この記者会見にあたり、大村知事が「夏休み短縮」への検討について、言及されたようです。
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、愛知県の大村秀章知事は24日、現在5月6日までとしている県内の小中学校、高校などの臨時休校の要請期間について、5月末まで延長すると正式に表明した。授業時間確保のための夏休みの短縮については「当然そうなると思う」と述べ、今後検討に入る考えを示した。(略)

夏休みの短縮については「まだ検討していないが授業時間が足りない。夏休みは相当短縮されることになろうかと思う」と述べた。

 - 愛知県、5月末まで休校を正式表明 夏休み短縮も検討:中日新聞
https://www.chunichi.co.jp/s/article/2020042490115215.html 
そして、度々ご質問をいただく「私立幼稚園(※私立幼稚園は、豊橋市でなく愛知県の担当)」についても、下記も文言で通知がなされています。
 つきましては、私立学校設置者においても、教育委員会の通知を参考に、適切に対応していただきますようお願いします。

 なお、幼稚園については、臨時休業を行う場合でも、保護者が、医療従事者である場合、社会の機能を維持するために就業を継続することが必要な者である場合、ひとり親家庭などで仕事を休むことが困難な者である場合などについては、感染拡大防止のための万全の対策を講じた上で、預かり保育等を実施してください。

(愛知県PDF)私立学校あて通知文
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/332448.pdf 
そして、愛知県からの要請を受けて、豊橋市も5月末まで休校(休業)を延長することが公表されました。

学校
(令和2年4月24日(金)14時現在 第9報)

 愛知県緊急事態措置に基づく臨時休業期間の延長について、愛知県からの通知に基づき、市内各学校等は次のとおり対応することとします。

 記
  1. 臨時休業期間を5月31日(日)まで延長する。
  2. 同期間、小学校の児童、中学校の特別支援学級の生徒、くすのき特別支援学校の児童生徒については、引き続き学校による平日の預かりを行う(3月2日第3報と同様)。
  3. 公営児童クラブ・市立保育園・認定こども園は開所する。家庭での保育が可能な方には、利用を控えるようお願いする(民営児童クラブ、私立保育園等にも同様の要請をする)。
  4. ただし、今後の対応については、県内の感染状況を踏まえて変更する場合がある。
https://www.city.toyohashi.lg.jp/41633.htm 
保育所 
学校の臨時休業期間延長に伴う保育所等の対応について

 豊橋市内の保育所等は、引き続き開所しますが、さらなる感染拡大を防ぐ必要がありますので、令和2年4月14日(火曜日)から5月31日(日曜日)までの期間、ご家庭での保育が可能な場合には、できる限りお子様の登園を控えていただきますよう、ご協力をお願いします

 登園を控えていただいた場合、登園を控えていただいた日数に応じて保育料を減額いたします。詳細等は、別途ご案内いたします。

https://www.city.toyohashi.lg.jp/41969.htm


また、愛知県は休業協力金(50万円)に、宿泊事業者(旅館・ホテル)を対象に拡大しました。
協力金の宿泊事業者の追加について(4月24日更新)

1 交付対象の追加
 愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金の交付対象に、宿泊事業者を追加します。

 ※内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長から、ゴールデンウイークの連休期間の行楽を主目的とする宿泊に係る事業は、事業の継続が求められる対象とはならないものであるとの通知がありました。
 これをふまえ、ホテル又は旅館について、集会の用に供する部分を休業した場合だけではなく、4月26日(日曜日)から5月6日(水曜日)まで、ホテル又は旅館を休業した場合にも、協力金の対象とするものです。

2 変更の内容
(1) 協力金の交付対象
(従来)ホテル又は旅館のうち集会の用に供する部分(宴会場等)を休業した場合に交付
→(追加)連休期間の行楽を主目的とする宿泊に係る事業を行うホテル又は旅館を休業した場合に交付

(2) 協力金の交付に必要な休業期間
(従来)2020年4月23日(木曜日)~5月6日(水曜日)
→(追加)2020年4月26日(日曜日)~5月6日(水曜日)

3 対象
 ・中小企業、小規模事業者、個人事業主、農業法人、NPO法人、社会福祉法人等
 ・旅館業法の「旅館・ホテル営業」の許可を得ていること

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyoryoku2.html 
ホテル・旅館について、豊橋市(独自分)協力金の対応は、確認できていません。
https://www.city.toyohashi.lg.jp/item/75505.htm 



続いて、昨日(4/23)に愛知県が発表した理美容「業界」への休業協力金について。
(※理美容は、従来も今も「休業要請」の対象でありません)
豊橋市が、5月1日からの休業についても独自の協力金(5万円)を公表しました。

「4月23や24日から休業だと20万円で、5月1日からだと5万円なのは、差が大きい」
と思う方がいらっしゃると思います。お気持ちその通りだと思います。

一方、20万円のうち豊橋市の負担分は10万円です(残りの10万円は愛知県)。
今回の5万円は全額豊橋市の負担です。「豊橋市の負担」という側面では、およそ休業期間と金額が見合っていること、ご納得できなくでもご理解をいただければと存じます。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う理美容業界に対する休業協力金の交付対象について(豊橋市独自分)2020年4月24日

 豊橋市では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、自主的に休業する市内の理美容事業者に対して、独自で協力金を支給します。
 愛知県と連携して、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県が定める期間中、自主的に休業する市内の理美容事業者に対し20万円(市10万円、県10万円)の協力金を交付していく予定ですが、準備が間に合わず協力金を受給できない事業者に対し、豊橋市独自の協力金を支給することとするものです。

支給対象
 愛知県理美容組合に加盟・非加盟問わず、県が定める実施機関に間に合わなかった市内の理美容事業者

支給額
 1事業者あたり5万円(市内に複数の事業所を持つ場合も申請は一度のみ)

協力金の支給対象となるのに必要な休業等の期間
 令和2年5月1日(金)~令和2年5月6日(水)(連続した休業が必要です。)

申請に必要な書類(予定)
  1. 協力金申請書(法人にあっては「法人番号」を記入)
  2. 営業実態が確認できる資料(確定申告書の写し、帳簿の写し、業種に係る営業許可証の写し など)
  3. 休業等の状況が確認できる書類(事業収入額を示した帳簿の写し、休業等期間を告知するホームページ・店頭ポスター等の写し など)
  4. 誓約書
※協力金申請書、誓約書の様式は未定です。決定次第お知らせします。

具体例
令和2年4月30(木)まで理美容業を営業し、令和2年5月1日(金)から令和2年5月6日(水)まで休業した場合は、対象となります。

よくある質問

●誰がこの協力金を受け取れるのですか?
→愛知県新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う理美容業界に対する休業協力金の交付対象事業者で、令和2年5月1日(金)から令和2年5月6日(水)までの全ての日を休業とした事業者が対象です。

●対象の事業者は絶対に休業しなくてはいけないのか
→感染防止対策に配慮していただいた上で、営業を継続することについては問題ありません。その場合、協力金は受け取れません

●愛知県理美容組合に加盟している事業者でも、未加盟の事業者でも受け取れるのですか?
加盟、未加盟関係なく受け取れます

●一人の事業者が複数の美容所を経営している場合、受け取れる額はどうなるのか。
→店舗毎ではなく、事業者(経営者)毎に、5万円です。

●営業時間の短縮や期間中に部分的に休業する場合は対象になりますか。
→なりません。全期間休業することが必要です。

●愛知県新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う理美容業界に対する休業協力金(20万円)を受け取る事業者が、豊橋市独自分の協力金(5万円)も受け取ることができますか。
→重複して受け取ることはできません。

●申請の窓口及び申請方法はどのようになりますか?
→現在検討中です。調整の上、お知らせいたします。

●申請開始時期はいつになりますか?
→現在検討中です。調整の上、お知らせいたします。

受付開始時期
未定(決定次第お知らせします。)

その他
この協力金は、補正予算について市議会の議決を得た場合に実施します。
https://www.city.toyohashi.lg.jp/item/75607.htm


最後に、豊橋市の感染確認者(2・3例目)の続報です。いずれも、
濃厚接触者について、健康観察期間の2週間が経過し、新たな患者の発生はありませんでした。
https://www.city.toyohashi.lg.jp/41805.htm 
ということで、安心しました。



全体として脈絡のない、情報の羅列のブログで申し訳ございません。

では!