豊橋市議の長坂です。
政治的中立ってなんでしょう。
さて、こんなニュースが。
さいたま「市」が訴えられたということは、「公民館だより」の発行に多少なりとも市の税金が使われている、ということでしょう。
「政治的に中立」のため、当初不掲載とした担当の公民館職員の判断もわからなくありません。
掲載したらしたで、大変なことになっていたかもしれません。
もちろん、裁判所の個別事情を勘案した上での判断も重く扱われるべきものです。
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ところで、豊橋市には聴覚障害者のために「手話通訳者」の派遣制度があります。
こちらにも明確に「政治活動に関すること」は、派遣対象外となっています。
報告会に来たいという聴覚障害者の方が、この派遣制度に申請をされました。
結果「政治活動に関すること」を理由に、市から断れてしまいました。
ということについて、関係者から報告会の数日前、ぼくに相談がありました。
そのとき上記サイトを確認しました。
「こう書いていあるし仕方がない(市職員はちゃんと仕事をした)」
と思い、直前であったこともあり、そのままとしました。
そして、その関係者や市職員から、県(あいち聴覚障害者センター)が、
有償の派遣制度が行っていることを教えてもらい、こちらからセンターに申し込みをしました。
ギリギリのタイミングでしたがセンターの方がよい対応をしてくださり、間に合うことができました。

(報告会の様子。長坂の前で立っていらっしゃるのが手話通訳の方)
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ところで、今回たまたまぼくは報告会を民間の貸ししペースをお借りして開催しました。
一方、後援会活動や選挙前の決起集会を含む「政治的」な講演会や集会が、市の施設で行われていることもしばしばです。
調べてみたところ、市民館について次のような手引きが見つかりました。
校区市民館(市民協働推進課)
それはさておき、市民館で市政報告会や後援会、演説会をすることは認められていることがわかりました。
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この3つを見比べてみても、行政と「政治的中立」との兼ね合いというのは、なかなかに難しいところです。
他方、豊橋市でも今年度から「豊橋市障害者のコミュニケーション手段の利用促進に関する条例」が施行されました。
それに伴い、先ほどの「手話通訳者・要約筆記者の派遣」をはじめ、関係施策について徐々に見直しが必要かもしれない、とも感じました。
では!
政治的中立ってなんでしょう。
さて、こんなニュースが。
「9条俳句」不掲載、さいたま市が二審も敗訴 原告側「公民館職員の義務にまで踏み込んだ」と評価|弁護士ドットコムニュースこのニュースが気になったのは、最近ぼくも似たような経験をしたからです。
https://www.bengo4.com/internet/n_7905/
「梅雨空に『9条守れ』の女性デモ 」。さいたま市の公民館が、市内の女性(77)が詠んだ俳句の掲載を拒否したことは、憲法が保障する表現の自由にあたるなどとして争われていた訴訟(略)原告勝訴だった一審に続き、「憲法に保障された住民の思想の自由・表現の自由は最大限に尊重されるべき」として、不掲載を違法と断じるとともに、市に作者の女性に対する慰謝料5000円の支払いを命じた。
(略)女性が参加している俳句会では毎月、地元のさいたま市三橋公民館の「公民館だより」に俳句を掲載していたが、女性の句を掲載しようとしたところ、政治的に中立であるべきとして、公民館側から不掲載とされた。
さいたま「市」が訴えられたということは、「公民館だより」の発行に多少なりとも市の税金が使われている、ということでしょう。
「政治的に中立」のため、当初不掲載とした担当の公民館職員の判断もわからなくありません。
掲載したらしたで、大変なことになっていたかもしれません。
もちろん、裁判所の個別事情を勘案した上での判断も重く扱われるべきものです。
■
ところで、豊橋市には聴覚障害者のために「手話通訳者」の派遣制度があります。
こちらにも明確に「政治活動に関すること」は、派遣対象外となっています。
先日、市議会の会派「豊橋だいすき会」の活動報告会を実施しました。○派遣対象外事項・宗教活動に関すること・政治活動に関すること・営業活動、営利目的に関すること・私的事項に関すること
報告会に来たいという聴覚障害者の方が、この派遣制度に申請をされました。
結果「政治活動に関すること」を理由に、市から断れてしまいました。
ということについて、関係者から報告会の数日前、ぼくに相談がありました。
そのとき上記サイトを確認しました。
「こう書いていあるし仕方がない(市職員はちゃんと仕事をした)」
と思い、直前であったこともあり、そのままとしました。
そして、その関係者や市職員から、県(あいち聴覚障害者センター)が、
有償の派遣制度が行っていることを教えてもらい、こちらからセンターに申し込みをしました。
ギリギリのタイミングでしたがセンターの方がよい対応をしてくださり、間に合うことができました。

(報告会の様子。長坂の前で立っていらっしゃるのが手話通訳の方)
■
ところで、今回たまたまぼくは報告会を民間の貸ししペースをお借りして開催しました。
一方、後援会活動や選挙前の決起集会を含む「政治的」な講演会や集会が、市の施設で行われていることもしばしばです。
調べてみたところ、市民館について次のような手引きが見つかりました。
校区市民館(市民協働推進課)
地区市民館(生涯学習課)3.政党・政治団体の使用基準使用を許可する場合① 政党・政治団体の構成員の部内研修② 後援会(個人、政党)の総会や集い③ 国・県・市政報告会、政党・政治団体の演説会等
地区市民館の方には「等」がついているのが気になるところですが、3.政党・政治団体等の使用基準使用を許可する場合① 政党・政治団体の構成員の部内研修② 後援会(個人、政党)の総会や集い③ 国政・県政・市政報告会④ 政党・政治団体の演説会等⑤ 選挙期間中公職選挙法に規定された個人演説会
使用を許可しない場合・特定の政党の利害に関わる活動・事業等・特定の候補者を支持する活動・事業等
http://www.city.toyohashi.lg.jp/33210.htm
それはさておき、市民館で市政報告会や後援会、演説会をすることは認められていることがわかりました。
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この3つを見比べてみても、行政と「政治的中立」との兼ね合いというのは、なかなかに難しいところです。
他方、豊橋市でも今年度から「豊橋市障害者のコミュニケーション手段の利用促進に関する条例」が施行されました。
それに伴い、先ほどの「手話通訳者・要約筆記者の派遣」をはじめ、関係施策について徐々に見直しが必要かもしれない、とも感じました。
では!