豊橋市議の長坂です。
コーヒードリップはコーノ派です。

さて、以前ブログに書いたこちらの件、
古い公共施設を民間活用公募の無償譲渡で、存続&解体費節減は広がるか? - 愛知豊橋・長坂なおと のblog
http://nagasakanaoto.blog.jp/180220.html
市長の英断により、公募がスタートしました。
発表された公募要領を見ていて驚いたのはこちら。
(4) 提案する用途について
 応募者は、事業の目的を踏まえこれまでの公園の集会所機能を基本とし、下記提案事項について、創意工夫により現建物を活用する事業を様式5-1の2①に記載してください。
 
【必須提案事項】集会所機能
 ア コミュニティ活動の場
 イ 健康・教養・文化活動等に関する講座・イベント等の場
 ウ 公園利用者の休養・休憩の場

【任意提案事項】その他機能
 エ 売店・自動販売機等、公園利用者のニーズに則した物品・サービスの提供の場
 オ 喫茶・軽食等、手軽に飲食ができる場 

 - 高師緑地内集会所(旧生活家庭館)の活用事業者の募集/豊橋市
http://www.city.toyohashi.lg.jp/33842.htm
あれ?収益施設(機能)OKじゃん??
前回、こんなことを書きました。
今年度、公園などの民間活用を促進するために、都市公園法等が改正されました。
僕自身、それについて昨年6月の議会で聞いていたため、その活用かと期待していたのですが、
170607_zu01
 - 6月13日(火)10時から議会で質問します。 - 愛知豊橋・長坂なおと のblog
http://nagasakanaoto.blog.jp/170607.html
今回は、この法律改正を活用する案件じゃないということで・・・ざんねん。
どうも僕の不勉強だったようで、これまでも設置が全くダメというわけでなく、
活用しやすいように10年⇒20年などの緩和をするという法改正だったみたいです。

(参考)
(PDF)都市公園法改正のポイント|国土交通省
http://www.mlit.go.jp/common/001197445.pdf

駐車場が引き続き使わせてもらえそうな雰囲気なのはありがたいですね。
(1) 敷地の条件
高師緑地は、国有地を市が借り受けて設置している都市公園です。今回活用募集する建物
周辺敷地は、市が管理しますので、樹木の伐採・移植や、園路の線形や幅員を変えることは
できません。ただし、駐車場を使用する場合は、駐車場入口の鍵の日常管理は事業者が行う
ものとします。


一方、「無償譲渡」では、ありますが、以下①~⑨のような費用はかかります。
2 費用負担に関する条件
(1) 応募者が事業計画に織り込む内容
提案事業は、事業者の費用負担において実施するものとし、以下項目について、予め織り
込んでいただく必要があります。(市からの委託料、補助金等はありません。)
① 所有権移転・契約に係る費用 (不動産取得税、登録免許税、印紙税など)
② 固定資産税など公租公課
③ 公園施設設置許可使用料
④ 施設及び設備の改修、建築基準法・消防法関係などの手続きに係る費用
⑤ 公園施設設置許可期間内の日常的な施設維持管理費用
⑥ 事業に使用する設備機器及び什器の調達に要する費用
⑦ 施設及び設備機器・什器の日常的な維持管理費用(定期的な清掃、施設設備の適正な管
理・修繕・改良・各種法定点検・防火管理・防災・保安警備・施錠・備品管理等)
⑧ 事業に必要な保険料
事業終了時の解体・整地費用
⑩ 収入 
特に大きいのは、9番目の「事業終了時の解体・整地費用」であり、
こちらだけで、ン千万円くらいかかるのでは、という話です。

最近「セルフビルド」なんていうのが流行っていますが、
節約のため「セルフスクラップ」とかって法的に認められるのでしょうか?



いずれにしても、せっかく公募が決まったので、
多くの応募があり、すばらしい案が採用され、
高師緑地の魅力向上につながればいいなと思います。

高師緑地は、ぼくが小学校のマラソン大会で
初めて1番をとった場所でもあるので、
それなりに思い入れ深い場所でもありますから。

(ゴールテープを切った直後、手を広げていた母(当時まだ30代)、
 から逃げようとしたけど、フラフラで捕まえられたエピソードは内緒です)

では!