豊橋市議の長坂です。

当該裁判を不服として高等裁判所へ控訴申立を行う予定である
という記載が、下記に掲載のユニチカ社の四半期報告書にありました。
180215_01
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
(略)
 当社が、愛知県豊橋市(以下「豊橋市」)から昭和26年に譲り受けた工業用地を第三者に売却したことは、用地を譲り受けた際の契約に違反するとして、豊橋市住民が豊橋市長に対し、当社に対して63億円の損害賠償金の支払及びこれに対する平成27年10月1日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求するように求めていた訴訟(当社は補助参加人として参加)で、平成30年2月8日に名古屋地方裁判所において、豊橋市長が当社に対し上記支払を請求するように命ずる判決が下された。当社は、当該判決を不服として高等裁判所へ控訴申立を行う予定である。

(PDF)http://www.certifiedpublicaccountant.biz/disclosure/view.pl/pdf/
もし続報があれば、随時追記します。

(捕捉追記)
補助参加人について。

訴えられたのが豊橋市長で、判決は豊橋市長に対する命令なのに、どうしてユニチカ社が「控訴」の申し立てができるのか。それがこの「補助参加人」ということです。

ユニチカ社は「補助参加人」として、裁判に関わっており、
補助参加人は、控訴申立ができる立場である一方、(*1
控訴をせずに、今回の判決を認めた場合、その判決(=豊橋市からの63億円の請求)に対して原則争うことはできない(*2
と、考えられているようです。

*1 補助参加人の地位
補助参加人は、独自の利益を図る目的で参加することから、独自に攻撃防御方法の提出、異議申立て、上訴などの訴訟行為をすることができるなど、独立性を有する。
https://ja.wikipedia.org/wiki/補助参加#補助参加人の地位
*2 判決の効力
被参加人が敗訴した確定判決については、被参加人と参加人で起きる後の訴訟において、原則として争うことはできなくなる
https://ja.wikipedia.org/wiki/補助参加#判決の効力


東海テレビ
報道機関の第一報(おそらく)が出ました。
東海テレビニュース『愛知・豊橋市の工場跡地めぐる訴訟 ユニチカが控訴の方針』

繊維大手ユニチカが愛知県豊橋市から譲り受けた工場跡地を返還せずに売却したのが一審で不当とされた裁判で、ユニチカは売却代金を返還せず控訴する意向を固めました。(略)

市は今後の対応を明らかにしていませんが、利害関係のある「補助参加人」として裁判に加わっていたユニチカは代金を返還しない方針で、市の対応に関わらず名古屋高裁に控訴する意向を14日までに固めました。ユニチカは東海テレビの取材に対し、「正当な手続きを踏んで売却したという立場を今後も主張したい」としています。

一方豊橋市は「ユニチカからは何の連絡も受けていないが、対応を引き続き検討している」としています。
(最終更新:2018/02/14 21:33)
http://tokai-tv.com/tokainews/article.php?i=47382&date=20180214

東日新聞
本紙の取材に広報担当者は「当社として、きちっと手続きを踏んで売却した」と主張。豊橋市が控訴しなかった場合に控訴に踏み切る可能性を示唆した。

原告団長の宮入興一愛知大名誉教授は「判決通りならユニチカは63億円を払わないといけないので、控訴は想定内」とし、今後について「被告の豊橋市長がどう出るかによって対応は違ってくる」と述べた。

ユニチカが控訴方針 | 東日新聞
http://www.tonichi.net/news/index.php?id=66040
「対応は違ってくる」??
どういうこと??

では。

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http://nagasakanaoto.blog.jp/tag/ユニチカ